○道志村役場庁舎整備検討庁内委員会設置要綱
平成29年11月1日
訓令第34号
(設置)
第1条 道志村役場庁舎の整備方針等について、必要な事項を検討又は協議するため、道志村役場庁舎整備検討庁内委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 役場庁舎の整備方針に関すること。
(2) その他委員会において必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副村長、副委員長は総務課長をもって充てる。
3 委員は、主幹以上の職にある職員をもって充てる。
4 村長は、特に必要があると認めるときは、前項に掲げる者以外の職員を委員に指名することができる。
(職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認められるときは、委員以外のものを出席させ、説明若しくは意見を求めることができる。
(報告)
第6条 委員長は、第2条に規定する所掌事項について、その検討結果を道志村役場庁舎整備検討委員会において報告する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年訓令第10号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。