○道志村役場庁舎整備検討庁内委員会設置要綱

平成29年11月1日

訓令第34号

(設置)

第1条 道志村役場庁舎の整備方針等について、必要な事項を検討又は協議するため、道志村役場庁舎整備検討庁内委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 役場庁舎の整備方針に関すること。

(2) その他委員会において必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副村長、副委員長は総務課長をもって充てる。

3 委員は、主幹以上の職にある職員をもって充てる。

4 村長は、特に必要があると認めるときは、前項に掲げる者以外の職員を委員に指名することができる。

(職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認められるときは、委員以外のものを出席させ、説明若しくは意見を求めることができる。

(報告)

第6条 委員長は、第2条に規定する所掌事項について、その検討結果を道志村役場庁舎整備検討委員会において報告する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年訓令第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

道志村役場庁舎整備検討庁内委員会設置要綱

平成29年11月1日 訓令第34号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関
沿革情報
平成29年11月1日 訓令第34号
平成30年4月1日 訓令第10号