○道志村公用車管理規程

平成29年12月1日

訓令第37号

(目的)

第1条 この規程は、村の所有する公用車の適正な使用及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「公用車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車で、村の所有又は賃借契約等により村の使用に属するものをいう。

2 公用車は、次のように区別する。

(1) 専用車 村長等の特定の者が使用する公用車をいう。

(2) 共用車 課が共用して使用する公用車をいう。

(3) 配属車 特定の課にその業務で使用するために配属した公用車をいう。

(公用車台帳の整備)

第3条 村は、前条に掲げる公用車に関し、適正な管理を行うために、公用車台帳(様式第1号)を整備し、保管しなければならない。

(公用車の使用)

第4条 公用車は次の各号に掲げる場合に限り使用することができる。

(1) 職員、議会及び各種行政委員会の研修、会議及び陳情にいくとき。

(2) 村が主催する行事に住民が参加するとき。

(3) その他、各号に掲げる以外に、村長が必要と認めるとき。

(公用車の使用手続)

第5条 公用車を使用しようとする者は、グループウェアの施設予約システム(施設予約を処理する電子情報処理組織をいう。)により使用手続を行うものとする。

2 職員以外の者が公用車を使用する場合は、原則として使用の7日前までに公用車使用申請書(様式第2号)若しくはマイクロバス使用申請書(様式第3号)により村長に申込み、承認を受けなければならない。

(車両管理責任者)

第6条 村に車両管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、総務課の課長をもって、これに充てる。

(公用車の点検及び修理)

第7条 村は、公用車の走行距離、運転時の状態等から判断した適切な時期に公用車の日常点検を行わなければならない。

2 前項の規定による点検において、故障又は不備な箇所を発見したときは、直ちに車両の修理を行うものとする。

(安全運転管理者)

第8条 公用車の安全運転に必要な業務を行うため、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3第1項の規定により、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「法施行規則」という。)第9条の9第1項に規定する資格を有する職員のうちから安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者の業務は、法施行規則第9条の10に規定する事項とする。

(運転者の服務)

第9条 運転者は、関係法令を遵守し、運転技術の向上を図り、交通事故の防止に努めなければならない。

2 運転者は、運転用務が終了したときは、公用車運転日誌(様式第4号)を作成し、管理責任者にこれを提出しなければならない。

(事故報告等)

第10条 運転者は、公用車の運行により交通事故が発生した場合は、道交法第72条第1項に規定する必要な措置を講ずるとともに、直ちに運転者が所属する課等の長及び管理責任者に事故報告書(様式第5号)並びに顛末書を提出しなければならない。

2 運転者が所属する課等の長及び管理責任者は、前項の報告を受けたときは直ちに実情を調査し、運転者とともに適切な事故処理をしなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年訓令第12号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

道志村公用車管理規程

平成29年12月1日 訓令第37号

(平成30年4月1日施行)