○道志村お試し住宅実施要綱
平成29年11月1日
訓令第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、村外から本村への移住を検討している者(以下「移住検討者」という。)が一時的に利用する住宅及び駐車場(以下「お試し住宅等」という。)の設置及び管理等必要な事項を定めるものとする。
(お試し住宅等)
第2条 移住検討者が、本村の風土及び本村での日常生活を体感するために一時的に居住する住宅として、一定期間利用する住宅をいう。
2 お試し住宅等の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(申請手続)
第3条 お試し住宅等を利用しようとする移住検討者は、道志村お試し住宅申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に申請者の本人確認ができる書類(自動車運転免許証その他官公署が発行した証書等の写し)を添えて村長に提出しなければならない。
(利用期間)
第5条 お試し住宅等を利用することができる期間(以下「利用期間」という。)は、原則2泊3日までとする。
3 利用者がお試し住宅等を利用できる回数は通算3回までとする。
(利用者負担金)
第6条 お試し住宅等の利用者負担金は、別表第2のとおりとする。
2 お試し住宅等の利用に伴う飲食費並びに消耗品(日常生活に係るものに限る)、寝具及びお試し住宅に備付けの器具以外の器具に要する費用は、利用者の負担とする。
3 お試し住宅等の電気、ガス、水道及び浄化槽の使用料は、村が負担する。
(遵守事項)
第7条 利用者はお試し住宅等の利用にあたっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)に利用させないこと又は自らが暴力団員として利用しないこと。
(2) 第三者に対し、お試し住宅等を転貸し、若しくは利用させ、又は第4条の規定より許可を受けた権利を譲渡しないこと。
(3) 留守時又は就寝時には、必ず施錠すること。
(4) お試し住宅等(備付けの設備及び器具を含む。第12条において同じ。)を適切に取り扱うこと。
(5) 火災及び盗難の予防のために細心の注意を払うこと。
(6) 清掃及び除雪を適宜行うこと。
(7) ごみを適切に処理すること。
(8) お試し住宅等に新たに設備を設置しようとするときは、あらかじめ、村長の承諾を得ること。
(9) お試し住宅等の増築若しくは改築又は模様替えをしないこと。
(10) 前各号に掲げるもののほか、お試し住宅等を適切に管理し、及び住環境を整備すること。
(行為の禁止)
第8条 利用者は、お試し住宅等について、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 寄付の募集その他これに類する行為
(2) 事業又は営業
(3) 興行、展示会その他これらに類する催し
(4) 文書、図画その他の物の掲示又は配布
(5) 政治活動又は宗教活動
(6) 動物の飼育
(7) 周辺の住民に迷惑を及ぼす行為
(8) 建物の建築又は工作物の設置
(9) 前各号に掲げるもののほか、お試し住宅の利用にふさわしくない行為
(許可の取消し)
第9条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用者の許可を取消すことができる。
(1) 第12条に規定する損害を賠償しないとき。
(2) 前2条の規定に違反したとき。
(3) 感染症の感染拡大や災害発生の恐れがあると判断されるとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、許可した条件を履行しないとき、又は違反したとき。
(明け渡し)
第10条 利用者は、利用期間が満了したとき又は許可を取消されたときは、直ちに、お試し住宅等を明け渡さなければならない。この場合において、当該利用者は、通常の利用に伴い生じた損耗を除き、当該お試し住宅等を現状に回復しなければならない。
2 利用者は、前項後段の規定に基づき行う原状回復の内容及び方法について、村長の指示に従わなければならない。
3 村長は、利用者が第1項後段の規定に基づく原状回復を行わないときは、利用者の負担において、これを行うことができる。この場合において、利用者は何らの異議を申し立てることはできない。
(立入り)
第11条 村長は、お試し住宅等の防火、構造の保全その他の管理上特に必要があると認めるときは、その職員をして当該お試し住宅に立ち入らせることができるものとする。
2 利用者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく立入りを拒むことができない。
(損害賠償)
第12条 利用者は、お試し住宅等を汚損し、損傷し又は滅失したときは、直ちにその旨を村長に届け出て、その損害を賠償しなければならない。
(事故免責)
第13条 お試し住宅等が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、お試し住宅等で発生した事故に対しては、村は、その賠償の攻めを負わないものとする。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年11月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第38号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の規定は、この要綱の施行日以後に行われる申請手続きについて適用し、同日前に行われた許可した事項については、なお従前の例による。
附則(令和3年訓令第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
お試し住宅 | 道志村11568番地 コンテナハウスチャレットボックス16号棟 |
別表第2(第6条関係)
施設 | 利用者負担金 |
お試し住宅 | 無料 |
隣接駐車場 | 無料 |