○道志村副村長の定数を定める条例
平成30年3月16日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副村長の定数は、1人とする。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(道志村に副村長を置かないことの条例)
2 道志村に副村長を置かないことの条例(平成19年道志村条例第7号)は、廃止する。
○道志村副村長の定数を定める条例
平成30年3月16日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副村長の定数は、1人とする。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(道志村に副村長を置かないことの条例)
2 道志村に副村長を置かないことの条例(平成19年道志村条例第7号)は、廃止する。
平成30年3月16日 条例第1号
(平成30年4月1日施行)
◆ | 平成30年3月16日 | 条例第1号 |