○道志村副村長の定数を定める条例

平成30年3月16日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副村長の定数は、1人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(道志村に副村長を置かないことの条例)

2 道志村に副村長を置かないことの条例(平成19年道志村条例第7号)は、廃止する。

道志村副村長の定数を定める条例

平成30年3月16日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成30年3月16日 条例第1号