○道志村在宅医療・介護連携推進事業実施要綱
平成30年3月16日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、道志村が実施する在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めることにより、医療と介護の両方を必要とする高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい生活を最期まで続けることができるよう、医療と介護の連携を推進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、道志村とする。ただし、事業を他に委託することにより適切な事業運営が確保できると認められるときは、道志村長(以下「村長」という。)が適当と認める法人その他の団体に事業の全部又は一部を委託(次項において「事業委託」という。)することができる。
2 この要綱に定めるもののほか、事業委託に係る業務の範囲及び条件その他必要な事項は、事業委託を行う法人その他の団体との契約により、別に定める。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 地域の医療・介護の資源の把握
(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討
(3) 切れ目のない在宅医療・介護の提供体制の構築推進
(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援
(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援
(6) 医療・介護関係者の研修
(7) 地域住民への普及啓発
(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携
(在宅医療・介護連携推進会議)
第4条 村長は、医療と介護の連携体制を円滑に実施するため、村職員、医療・介護従事者等を構成員とする道志村在宅医療・介護連携推進会議(以下「推進会議」という。)を設置するものとする。
(協議事項等)
第5条 推進会議は、事業に関する次の事項について協議及び検討を行う。
(1) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討
(2) 切れ目のない在宅医療・介護の提供体制の構築推進
(3) 医療・介護関係者の情報共有の支援
(4) 在宅医療・介護連携に関する相談支援
(5) 医療・介護関係者の研修
(6) 地域住民への普及啓発
(会議)
第6条 推進会議の会議は、必要に応じて召集する。
(ワーキンググループ等)
第7条 推進会議は、事業に係る分野別の事項を検討するためワーキンググループ等を置くことができる。
(事務局等)
第8条 推進会議の事務局は、道志村住民健康課に置く。
2 推進会議の庶務は、道志村住民健康課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が協議の上、別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。