○道志村新生児聴覚検査費助成事業実施要綱
平成30年4月1日
訓令第9号
道志村新生児聴覚検査費助成事業実施要綱(平成29年道志村訓令第12号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、新生児の聴覚に関する異常を早期に発見し、早期の療育に必要な支援体制の整備に寄与することを目的として行う新生児の聴覚検査の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(2) 検査費 国が定める基準及び山梨県新生児聴覚検査の手引(以下「手引」という。)に基づく検査方法で実施した新生児聴覚検査に要する費用をいう。
(3) 自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)、耳音響放射検査(OAE) 手引に定める聴覚検査の方法で、事業において認める聴覚検査方法をいう。
(4) 精密聴力検査機関 新生児聴覚検査の結果により、さらに精密な検査を要するとされた新生児が聴覚検査を受けることのできる医療機関をいう。
(5) 委託医療機関 村が新生児聴覚検査実施のために運営を委託している山梨県町村会(以下「町村会」という。)と契約を締結した新生児聴覚検査を実施するために必要な機器、検査員等が配置されている分娩取扱医療機関をいう。
(新生児聴覚検査の実施及び業務委託)
第3条 新生児聴覚検査は、委託医療機関又は委託医療機関以外であっても村長が契約した医療機関で行うものとする。委託医療機関で新生児聴覚検査を受けた場合において、委託医療機関への助成金の支払い事務は、町村会に委託して行うものとする。
(助成金の交付対象者)
第4条 助成金の交付対象者は、次に掲げる要件を全て満たす保護者であって、検査費を負担する者とする。
(1) 新生児聴覚検査を実施した日及び第9条に規定する申請をした日の両日において本村に住所を有する者であること。
(2) 他の地方公共団体から新生児聴覚検査に係る助成を受けた者でないこと。
(新生児聴覚検査の内容)
第5条 委託医療機関は、次のように新生児聴覚検査を実施するものとする。
(1) 国が定める基準並びに手引に基づき確実に実施すること。
(2) 検査方法は、自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)又は耳音響放射検査(OAE)によること。
(3) 検査時期は、初回検査を新生児が生後2日若しくは3日以内の入院期間中又は外来時において実施することとし、新生児期に実施できなかったときは、生後6月未満までに実施すること。
(4) 初回検査で再検査が必要となった場合は、確認検査を初回検査実施後の翌日又は翌々日頃に実施すること。
2 委託医療機関は、検査後速やかに保護者に検査結果を説明し、母子健康手帳等に記載するものとし、精密検査が必要となった場合は、精密聴覚検査実施機関を紹介し、助言指導を行う。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、前条第1項の新生児聴覚検査に要した検査費全額とする。
2 委託医療機関において検査費が3,000円を超えた場合については第9条に定める規定により、差額分を支給するものとする。
(受診票の交付)
第7条 村長は法第15条の規定による妊娠の届出をした者に対し、新生児聴覚検査受診票(以下「受診票」という。)を交付する。ただし、村内に住所を移した者で、前住所地で新生児聴覚検査の受診票の交付を受けた者については、当該受診票を村に提出した者に対して受診票を交付するものとする。
(検査費の請求)
第8条 町村会は、委託医療機関が実施したこの要綱による新生児聴覚検査に要した検査費を請求しようとするときは、当該検査を行った1月分の受診票を委託料請求書に添付し、速やかに村長に提出するものとする。
2 村長が契約した医療機関においてこの要綱による新生児聴覚検査に要した検査費を請求しようとするときは、当該検査を行った1月分の受診票を委託料請求書に添付し、翌月10日までに村長に提出するものとする。
3 村長は、前2項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは当該請求者に委託料を支払うものとする。
(1) 母子健康手帳
(2) 新生児聴覚検査の領収書
(3) 受診票
(助成金の返還)
第11条 村長は、偽りその他不正な手段によって助成金の交付を受けたものがあると認めた場合は、当該交付した助成金の一部又は全部の返還を命ずるものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。