○道志村意思疎通支援事業実施要綱
平成30年5月1日
訓令第16号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定に基づき、聴覚、言語機能又は音声機能その他の障害のため、音声言語により意志疎通を図ることに支障がある障害者(以下「聴覚障害者等」という。)が手話通訳又は要約筆記を必要とする場合に、手話通訳者又は要約筆記者等(以下「手話通訳者等」という。)を派遣することにより、聴覚障害者等と健聴者の意思の疎通を円滑にするとともに、聴覚障害者等の福祉増進と社会参加の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は道志村とし、その業務は山梨県立聴覚障害者情報センター(以下「情報センター」という。)を管理運営を指定された法人(以下「指定法人」)に委託して行うものとする。
(手話通訳者等)
第3条 この事業における手話通訳者とは、山梨県が実施する手話通訳者認定試験に合格した者の中から、情報センターが委嘱し登録した者とする。
2 この事業における要約筆記者等とは、山梨県が実施する要約筆記者認定試験に合格した者の中から情報センターが委嘱し、登録した要約筆記者及び山梨県が実施する要約筆記奉仕員養成講習会を修了した者の中から、情報センターが委嘱し登録した者とする。
3 前2項で規定する者と同等と認められる者
(1) 村内に住所を有し、身体障害者手帳の交付を受けている聴覚障害者等
(2) 家庭等において、適当な通訳者を得ることが困難な聴覚障害者等
2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めたとき又は身体障害者団体等が行う公的行事には、手話通訳者等を派遣することができる。
(派遣の事由)
第5条 前条第1項各号に定める手話通訳者等の派遣は、聴覚障害者等が次に掲げる行為をしようとする場合において、村長が必要と認めるときに行うものとする。
(1) 各種届出、相談、行事参加等のため官公庁、学校等の公的機関に行く場合
(2) 受診等のため医療機関に行く場合
(3) その他社会生活上必要不可欠な用務で、村長が特に必要と認めた場合
2 次に掲げる行為については、原則として手話通訳者等の派遣を認めないものとする。
(1) 極めて簡易な内容であるとき。
(2) 宗教的行為及び特定の政治活動に関するものであるとき。
(派遣の区域)
第6条 手話通訳者等の派遣の区域は、原則として道志村内とする。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(派遣の申請)
第7条 派遣対象者又はその者が属する世帯の世帯員(以下「申請者」という。)は、派遣を受けようとする日の7日前までに、次の申請書を村長に提出しなければならない。ただし、村長が緊急を要すると認めた場合は、この限りでない。
(1) 手話通訳者 手話通訳者派遣申請書(様式第3号)
(2) 要約筆記者等 要約筆記者等派遣申請書(様式第4号)
2 村が主催する事業等への派遣については、主催する所管課からの申請に基づいて行うものとする。
(派遣の決定)
第8条 村長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査し、派遣の可否を決定するとともに、情報センターの定める方法により速やかに派遣を依頼しなければならない。
2 村長は、情報センターから手話通訳者等の派遣を受諾する連絡があったときは、速やかに手話通訳者等派遣決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
(派遣費用)
第9条 申請者との待ち合わせ場所までの手話通訳者に係る派遣費用は、無料とする。ただし、外出に要する交通費等については、全額申請者の負担とする。
(委託料)
第10条 この事業の委託料は、別表に掲げるとおりとする。
2 指定法人は、サービスを提供した月の翌月10日までに、当該月に係る委託料を村長に請求するものとする。
3 村長は、前項の請求があった日から30日以内に内容を確認の上、委託料を支払うものとする。
(遵守事項)
第11条 指定法人は、本事業の実施に当たり、次の事項に留意し、かつ、適正に行うものとする。
(1) 本事業の実施に当たり、必要に応じて聴覚障害者等及び手話通訳者等関係者で構成する運営委員会を設置するなど、関係者との連絡を密にし、本事業の円滑かつ効果的な推進を図らなければならない。
(2) 事業が円滑に行われるよう派遣する手話通訳者等の選定に際しては、適任者を選定するなど、派遣に係る調整者の設置等について配意しなければならない。
(3) 手話通訳者等は、その任務を行うに当たって、手話通訳者又は要約筆記者等であることを証明する証明書等を常時携行しなければならない。
2 指定法人は、手話通訳者等の健康管理のため、手話通訳等の実施に当たり、次の事項に留意するものとする。
(1) 手話通訳については、1人の通訳者が連続して通訳する時間は、原則として1時間以内で、講演会等の場合は30分以内とし、1日6時間を上限とする。
(2) 要約筆記については、1人の要約筆記者等が連続して通訳する時間は、原則として1時間以内で、1日6時間を上限とする。この場合において、OHP又はプロジェクターを使用する要約筆記については、原則として派遣人数を1回につき4人とする。
3 指定法人は、利用者へのサービス提供記録等、手話通訳者等の派遣に関する諸帳簿を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
(秘密の保持)
第12条 手話通訳者等は、その業務を行うに当たって個人の人権を尊重し、その身上等に関する秘密を守らなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年5月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。
附則(令和2年訓令第23号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
指定法人に対する委託料
1 手話通訳者1人当たりの派遣委託料は、次の(1)、(2)及び(3)の合計額とする。
(1) 手当関係
派遣手当 | 手話通訳者の派遣手当は、最初の1時間を2,000円とし、以降1時間当たり1,500円とする。ただし、午前6時から午前8時まで及び午後6時から午後10時までは25%を加算し、午後10時から翌日の午前6時までは50%を加算する。なお、派遣手当の単価が異なる時間帯をまたがる手当は、開始時間を基準として、以降1時間ごとの属する時間帯の派遣手当の単価で算出し、合計を当該手当とする。通訳依頼がキャンセルされた場合の通訳者への補償料は、派遣日前日の午後5時以降にキャンセルが発生した場合に、1時間分の2,000円を支給する。ただし、交通費は連絡を受ける前に、既に自宅を出発した場合のみ支給する。 |
特記事項 | 1人の手話通訳者が連続して通訳する時間は、原則として1時間以内とする。なお、講演会等の場合は30分以内とし、1日6時間を上限とする。 |
(注) 通訳時間には、拘束時間(事前打合せ時間等)を含む。
(2) 交通費
公共交通機関の実費。ただし、自家用車を使用したときは手話通訳者の自宅から派遣先までの移動距離1Km当たり37円を乗じた額
(3) その他
派遣回数1件当たり事務費として600円を加算する。
2 要約筆記者等1人当たりの派遣委託料は、次の(1)、(2)及び(3)の合計額とする。
(1) 手当関係
派遣手当 | 要約筆記者の派遣手当は、最初の1時間を2,000円とし、以降1時間当たり1,500円とする。ただし、要約筆記奉仕員の派遣手当は、1時間1,500円とする。また、午前6時から午前8時まで及び午後6時から午後10時までは25%を加算し、午後10時から翌日の午前6時までは50%を加算する。なお、派遣手当の単価が異なる時間帯をまたがる手当は、開始時間を基準として、以降1時間ごとの属する時間帯の派遣手当の単価で算出し、合計を当該手当とする。通訳依頼がキャンセルされた場合の通訳者への補償料は、派遣日前日の午後5時以降にキャンセルが発生した場合に、1時間分の2,000円(要約筆記奉仕員については1,500円)を支給する。ただし、交通費は連絡を受ける前に、既に自宅を出発した場合のみ支給する。 |
特記事項 | 1人の要約筆記者・要約筆記奉仕員が連続して通訳する時間は、原則として1時間以内で、1日6時間を上限とする。 また、OHP又はプロジェクターを使用する要約筆記については、原則として派遣人数を1回につき4人とする。 |
(注) 通訳時間には、拘束時間(事前の機材準備、打合せ時間、事後の機材撤収等)を含む。
(2) 交通費
公共交通機関の実費。ただし、自家用車を使用したときは、要約筆記者・要約筆記奉仕員の自宅から派遣先までの移動距離1Km当たり37円を乗じた額
(3) その他
要約筆記関連機器を使用する場合(情報センターが所有する機器の使用を含む。)にあっては、主催者が準備する。
パソコン使用による要約筆記であって、要約筆記者・要約筆記奉仕員が自己のパソコンを使用した場合には、1台あたり500円を加算する。
派遣回数1件当たり事務費として600円を加算する。ただし、情報センター所有の要約筆記関連機器を要約筆記者・要約筆記奉仕員が搬送し使用した場合にあっては800円(事務費を含む。)を加算する。