○道志みちサイクルサポートステーション設置要綱

平成30年9月3日

訓令第19号

(設置の目的)

第1条 この要綱は、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会(以下「東京2020競技大会」という。)における自転車競技ロードレースが、道志村(以下「本村」という。)を通過するルートで正式に決定したことを受け、東京2020競技大会の大会PRと村民の機運醸成を図るとともに、近年増加している本村を訪れるサイクリストが、サイクリングをより安心して快適に楽しんでいただくために、「道志みちサイクルサポートステーション(以下「サイクルステーション」という。)」を設置し、観光振興や東京2020競技大会後のレガシーに繋げることを目的とする。

(サービス内容)

第2条 サイクルステーションは、自転車を移動手段とする来訪者と村民の地域交流の拠点となり、休憩場所、トイレ、自転車用工具及び空気ポンプなどの貸し出しサービスや情報提供などの「おもてなし」を提供する施設とする。

(対象)

第3条 サイクルステーションは、第1条に規定する目的及び前条に規定するサービスの内容に賛同していただける事業者及び店舗等(以下「事業者等」という。)とし、以下の各号に該当しないこととする。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行う者

(3) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条に規定する連鎖販売取引を行う者

(4) 特定の政党若しくは宗教団体支援若しくは支援するおそれがある者

(5) 法令及び公序良俗に反すると認められる行為を行う者

(6) 本村の信用又は品位を害すると認められる行為を行う者

(登録要件)

第4条 サイクルステーションは、原則として以下の条件を全て満たす事業者等とし、登録の要件は、以下の通りとする。ただし、事業者等の有する設備により、これを満たすことができない場合は、その施設に応じた機能で差し支えないものとする。

(1) サイクリストへの理解やおもてなしの気持ちを持っていること。

(2) のぼり及びステッカー等により、サイクルステーションであることを明示すること。

(3) サイクルラックの設置スペースを確保すること。

(4) サイクリストへの休憩所やトイレを無償で使用させること。

(5) サイクリストの要望に応じて、自転車用工具及び空気ポンプを貸し出すこと。

(6) サイクリストに対して気軽に話しかけることなどにより、受入れの雰囲気づくりに努めるとともに、村内の観光情報や走行等の安全に関する情報の提供に協力すること。

(7) 自動販売機を含む給水設備が利用できること。

(8) 利用状況やご意見等について村長へ年1回報告できること。

(登録料)

第5条 登録料は無料とする。

(登録の申込)

第6条 サイクルステーションの登録をしようとする事業者等は、道志みちサイクルサポートステーション登録申込書(様式第1号)により、村長に申し込むものとする。

(認定)

第7条 村長は、前条の規定による申込書の内容を審査し、登録事業者として決定したときは、道志みちサイクルサポートステーション認定証(様式第2号)を交付するものとする。

(登録事業者への物品貸与)

第8条 村長は、前条により認定した事業者等に対し、サイクルステーション業務に必要な物品を貸与するものとする。

(1) サイクルステーションのステッカー及びのぼり(ポール、注水台を含む)

(2) サイクルラック

(3) 自転車用工具及び空気ポンプ

(4) サイクリストステッカー及び観光広報物

(5) その他村長が必要と認める物品

2 登録事業者は、前項第1号に規定するステッカー及びのぼりはサイクリストがわかりやすい場所に掲出するものとする。

3 登録事業者は、第1項によるサイクルステーション業務に必要な物品を良好な状態で管理するものとする。

4 登録事業者は、前項により管理したうえで、経年劣化等によって、取替えを希望する場合は、村長に申し出るものとする。

(その他)

第9条 登録事業者は、本村がサイクリストや自転車観光客向けに開設するWEBページ、アプリ等での事業者情報の提供に同意すること。

2 村長は、登録事業者が第4条に規定する登録要件を遵守していないと判断した場合は、登録を解除することができる。

3 登録事業者は、やむを得ない事情によりサポートステーション登録の辞退を申し出る場合は、村長に対して書面等により解除を申し出るとともに、貸与を受けた物品等を返却するものとする。

4 村長は、登録事業者が第8条に規定する貸与物品を本来の趣旨に反して使用していたことが判明した場合は、返却を命ずるものとする。

5 登録事業者の施設及び店舗において発生した事故又はトラブルについては、各事業者等において解決するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

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道志みちサイクルサポートステーション設置要綱

平成30年9月3日 訓令第19号

(平成30年9月3日施行)