○道志村情報通信基盤整備事業者選定委員会設置要綱

平成30年9月3日

訓令第20号

(設置)

第1条 行政情報提供システム更改を受託する事業者を選定するに当たり、事業者からの提案について適切かつ公正な審査を行うため、道志村情報通信基盤整備事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 委員会の業務内容は、次のとおりとする。

(1) 行政情報提供システム更改に関する企画提案書の審査

(2) 行政情報提供システム更改に関する企画提案のヒアリング

(3) 行政情報提供システム更改受託事業者の選定

(4) その他必要な事項

2 前項第2号の規定については、必要があると判断した場合に実施する。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員7名をもって組織する。

2 委員会の委員長及び委員は、次のとおりとする。

委員長 副村長

委員  教育長

〃   総務課長

〃   会計管理者

〃   住民健康課長

〃   産業振興課長

〃   ふるさと振興課長

〃   教育課長

(委員長の職務及びその代理)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

2 委員長に事故あるときは、委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委員会の運営)

第5条 審査会の会議は、委員長が招集し、主宰する。

2 委員会は、委員の過半数の出席により成立する。

3 議事は、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(事務局)

第6条 委員会の事務局は、ふるさと振興課に置く。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営、その他必要事項は、委員長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。

道志村情報通信基盤整備事業者選定委員会設置要綱

平成30年9月3日 訓令第20号

(平成30年9月3日施行)