○道志村農業次世代人材投資資金交付要綱

平成30年4月1日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、経営の不安定な就農初期段階の次世代を担う農業者に対して、道志村(以下「村」という。)は経営開始型の農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付することにより、次世代を担う農業者の就農意欲の喚起と就農後の定着を図る。

本事業の実施にあたっては、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成2年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国の実施要綱」という。)、に定めるもののほか、本要綱に定めるところによる。

(交付要件等)

第2条 村長は、次の各号に掲げる要件を満たす者に対し、予算の範囲内で資金を交付する。

(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。

 農地の所有権又は利用権(農地法第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの及び特定農作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。ただし、親族から貸借した農地が主である場合は、交付期間中に当該農地の所有権を交付対象者に移転することを確約すること。なお、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第6項に規定する特例付加年金の支給を受けるため使用貸借による権利の設定をしている場合及び同条第22項に規定する営農困難時貸付けによる権利の設定をしている場合並びに同法第70条の4の2第1項に規定する特定貸付けの特例を受けている場合は、この限りではない。

 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有している又は借りていること。

 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。

 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。

(4) 青年等就農計画の農業次世代人材投資資金申請追加資料(様式第1号)が次に掲げる基準要件に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると村が認めるもの。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人。)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする(なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、同条第2項のア及びの「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、及びの「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。

(6) 人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱別記1の人・農地プランの見直し支援等事業を利用せずに、同要綱別記1に準じて作成したものを含む。以下別記1において同じ。)に中心となる経営体として位置づけられている、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること。又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

(7) 原則として生活費の確保を目的とした国、都道府県、市町村の他の事業による給付等を受けておらず、かつ、原則として農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。

(8) 原則として青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入していること。

(9) 平成25年4月以降に農業経営を開始した者であること。

(交付金額及び交付期間)

第3条 資金の額は、経営開始初年度は、交付期間1年につき1人あたり年間150万円を交付し、経営開始2年目以降は、交付期間1年につき1人あたり350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、資金を除く。以下同じ。)を減じた額に3/5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。ただし、前年の総所得が100万円未満の場合は150万円を交付する。また、交付期間は最長5年間(平成28年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分まで)とする。

2 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて、第1項の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。

ア 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

イ 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。

ウ 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等となること。

3 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置づけられた者等に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ第1項の額を交付する。なお、経営開始後5年以上経過している農業者が法人を経営する場合は、交付の対象外とする。

(青年等就農計画等の承認申請)

第4条 経営開始型の資金の交付を受けようとする者は、別に定める様式を作成し、村長に承認申請するものとする。

(青年等就農計画等の承認)

第5条 村長は、資金の交付を受けようとする者から青年等就農計画等の承認申請があった場合には、その内容について審査する。

2 審査の結果、第2条の要件を満たし、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で青年等就農計画等を承認し、審査の結果を申請した者に通知する。また、審査にあたっては、山梨県普及指導センター等関係機関やサポート体制の関係者で面接等を行うとともに、必要な書類等を追加で求めることができるものとする。

(青年等就農計画等の変更申請)

第6条 第5条に規定する認定を受けた者が、青年等就農計画等を変更する場合は、あらかじめ村長に別に定める様式を提出し、認定を受けなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除くものとする。

(青年等就農計画等の変更の承認)

第7条 村長は、前条に規定する青年等就農計画等の変更申請があった場合は、第5条に規定する手続に準じて、別に定める様式により承認する。

(交付申請)

第8条 第5条に規定する承認及び第7条に規定する変更申請の承認を受けた者は、農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付申請書(様式第2号)を作成し、村長に資金の交付を申請するものとする。また、交付の申請は、半年又は1年分を単位として行うこととし、平成29年4月以降の農業経営を対象に申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。

2 資金の交付を受けようとする者は、農業次世代人材投資資金申請追加資料(様式第1号)(添付書類の誓約書(別添2)については、2名の連帯保証人の記名押印とともに当該連帯保証人の印鑑証明書及び前年の所得証明書を提出)に青年等就農計画認定書の写しを添えて承認申請する。連帯保証人の要件は、独立して生計を営む者で、継続安定した収入が見込まれることとする。(年間の所得金額が、当該資金の交付を受けようとする者に対する農業次世代人材投資資金の年間交付額を超えることを原則とする。)

(資金の交付)

第9条 村長は、前条に規定する交付申請があったときは、当該交付申請書の内容を審査し、申請の内容が適当であると認めた場合は予算の範囲内で資金を交付し、申請者に対して農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 資金の交付は、半年分を単位として行うことを基本とし、青年等就農計画等の承認後、速やかに資金の交付を行うものとする。また、村長が特別の理由があると判断した場合は、1年分の資金を一括で交付することができるものとする。

(就農報告等)

第10条 第9条の規定により資金の交付を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告(様式第4号)を村に提出するものとし、交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直近6ヶ月の作業日誌(様式第5号)を村に提出しなければならない。なお、交付期間終了後5年間の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農届(様式第6号)を提出しなければならない。

2 交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第7号)を村に提出しなければならない。

(交付金の停止)

第11条 村長は、次に掲げる事項に該当する場合は資金の交付を停止する。

(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなった場合。

(2) 農業経営を中止した場合。

(3) 農業経営を休止した場合。

(4) 第10条に規定する報告を行わなかった場合。

(5) 第20条の就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと村が判断した場合。

 青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合。

 耕作すべき農地を遊休化した場合。

 農作物を適切に生産していない場合。

 農業生産等の従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合。

 村から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合。

(6) 第24条第1項に規定する村が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合。

(7) 第21条第3号に規定する中間評価によりC評価相当と判断された場合。

(8) 交付対象者の前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、資金は除く。)が350万円以上であった場合。ただし、その後、350万円を下回った場合は、翌年から交付を再開することができる。

(交付金の返還)

第12条 交付対象者は、次に掲げる要件に該当する場合は資金を返還しなければならない。ただし、第1号又は第4号に該当する場合であって、病気や災害等のやむを得ない事情として村が認めた場合はこの限りではない。

(1) 前条第1号から第6号までに掲げる事項に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該事項に該当した月を含む。)の資金を月単位で返還しなければならない。

(2) 虚偽の申請等を行った場合は資金の全額を返還しなければならない。

(3) 第2条第2項のアのただし書による交付期間中に農地の所有権の移転が行われなかった場合は資金の全額を返還しなければならない。

(4) 経営開始型の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合にあっては、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還しなければならない。ただし、第21条第3号に規定する中間評価によりC評価相当とされた者を除くものとする。

(交付の中止届)

第13条 交付対象者は、資金の受給を中止する場合は村長に中止届(様式第8号)を提出しなければならない。

(交付の中止)

第14条 村長は、交付対象者から前条の規定により中止届の提出があった場合又は第11条第1号第2号若しくは同条第4号から第7号までのいずれかに該当する場合は、資金の交付を中止するものとする。また、第23条に規定する経営発展資金の交付を受けた者については、交付3年目以降の交付を中止するものとする。

(交付の休止届)

第15条 交付対象が、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は村長に休止届(様式第9号)を提出しなければならない。

2 前条の休止届を提出した資金受給者が就農を再開する場合は経営再開届(様式第10号)を提出するものとする。

(交付の休止及び経営再開)

第16条 村長は、交付対象者から休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、資金の交付を休止するものとする。なお、やむを得ないと認められない場合は、資金の交付を中止する。

2 村長は、交付対象者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことが出来ると認められる場合は、資金の交付を再開する。

(返還免除申請)

第17条 交付対象者は、第12条第1項に規定する病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は返還免除申請書(様式第11号)を村長に提出しなければならない。

(返還免除)

第18条 村長は、交付対象者から提出された前条に規定する返還免除申請の申請内容が第12条第1項に規定するやむを得ない事情として妥当と認められる場合は、資金の返還を免除することができる。

(サポート体制の整備)

第19条 村長は、新規交付対象者の経営・技術、営農資金、農地の各課題に対応できるよう、県農務事務所、農業協同組合、道志村農業委員会等の関係機関に所属する者で構成するサポート体制を構築するものとする。また、同体制の中から、交付対象者ごとに経営・技術、営農資金及び農地のそれぞれの専属の担当者(以下「サポートチーム」という。)を選任し、交付対象者の上記各課題の相談先を明確にするものとする。サポートチームは、原則として10月と4月の年2回、交付対象者を訪問し、経営状況の把握及び諸課題の相談に対応し、サポートチーム活動記録(様式第12号)を取りまとめるものとする。また、第21条第3号に規定する中間評価においてB評価相当とされた者に対し、評価結果を踏まえた重点指導案を取りまとめ、翌年1年間、指導を行うものとする。

(就農状況の確認)

第20条 村長は、第10条の規定による就農状況報告を、サポートチームを中心に、県農務事務所等の関係機関や関係者と協力し、青年等就農計画等に即して計画的な就農ができているかどうか実施状況を確認し、必要な場合は、サポートチームを中心に、関係機関や関係者と連携して適切な指導を行う。確認は、就農状況確認チェックリスト(様式第13号)を用い、次の各号に掲げる方法により行う。

(1) 交付対象者への面談を行い、青年等就農計画等達成に向けた取組状況

(2) 圃場については次のとおり確認を行う。

 耕作すべき農地が遊休化されていないか。

 農作物を適切に生産しているか。

(3) 書類については次のとおり確認を行う。

 作業日誌が適正に整えられているか。

 帳簿が正確に記載されているか。

(交付対象者の中間評価)

第21条 村長は、交付対象者の交付期間2年目が終了した時点で、当該交付対象者の中間評価を次の各号に掲げる方法で実施する。

(1) サポートチーム、県農務事務所等の関係機関や指導農業士等の関係者で構成する評価会を設置する。

(2) 農業経営基盤強化促進基本構想の考え方や第5条第1項の審査の観点等を参考に評価項目、評価基準を設定し、就農状況報告や決算書等の関係書類、現地確認の状況等も参考にしながら、原則として面接により実施し、次号に規定する評価区分のうち該当するものに決定する。

(3) 評価区分は、原則としてA(良好)、B(やや不良)、C(不良)の3段階とする。

(4) 評価結果を受け、A評価の資金受給者については、引き続き交付を継続する。なお、A評価の資金受給者のうち希望する者については、第25条に規定する経営発展支援金を交付する。また、B評価の者については、サポートチームを中心とした重点指導の対象者として認定し、1年間、重点指導を行った上で、再度、中間評価に準じた評価を行う。C評価の者については、資金の交付を中止する。

(5) 平成29年度以前に交付対象となった者についても、残りの交付期間中に評価を実施するものとする。

(交付対象者情報の取扱い)

第22条 村長は、本事業の実施に際して得る個人情報については、交付対象者から農業次世代人材投資事業資金に係る個人情報の取り扱い確認書(様式第14号)により適切に取り扱うものとする。

(経営発展支援金事業)

第23条 交付対象者で第21条第3号に規定する中間評価でA評価相当とされた者のうち、経営発展支援金(以下「支援金」という。)の交付を希望する者は、支援金の交付を受けることができる。

(1) 支援金の交付を希望する者は、経営発展支援金交付申請書(様式第1号別添10)(以下「申請書」という。)を村長に提出する。

(2) 村長は、申請書の内容を審査し、資金受給者のさらなる経営発展につながる取組であると認める場合は、承認し、審査結果を資金受給者に通知するとともに、支援金を交付する。

(3) 支援金の交付対象者は、承認された内容を実施し、事業完了後1か月以内又は該当事業年度の3月末日までに経営発展支援金実績報告書(様式第1号別添10)(以下「実績報告書」という。)を提出し、承認を得る。

(4) 村長は、前号の実績報告書の内容を審査し、適当であると認める場合は承認し、支援金の精算を行う。

2 交付する額は前項第2号で承認された取組の実現に必要な額のうち他の助成措置等による助成額を除いた額とし、交付対象者が次年度も経営開始型の資金の交付を受けた場合の交付額の2倍又は150万円のいずれか低い額以内の額とする。

3 支援対象期間については、次のとおりとする。

(1) 支援対象期間は最長1年間とする。

(2) 支援の対象となる取組が年度を跨ぐことも可能とする。この場合、交付対象者は年度内に一度、第1項第3号に規定する実績報告書を提出し、村長は第1項第4号に規定する支援金の精算を行うものとし、交付対象者は翌年度に再度、第1項第1号の交付申請を行うものとする。

4 融資機関から行われる融資を活用し、農業用機械等の導入等の事業を行う場合について、当該事業に係る経費から融資額を除いた自己負担部分に充当することも可能とする。

(その他)

第24条 村長は、本事業が適切に実施されたかどうか及び本事業の効果を確認するため、交付対象者に対し、必要な事項の報告を求めたり、現地への立入調査を行うことができる。

2 村長は、偽りその他の不正行為により、本来受給することのできない資金を不正に受給したことが明らかとなった場合、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。

3 村は、資金受給者に対し、地域農業の振興に努めることを十分周知する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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道志村農業次世代人材投資資金交付要綱

平成30年4月1日 訓令第21号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済
沿革情報
平成30年4月1日 訓令第21号