○道志村職員再任用事務取扱要綱

平成30年12月1日

訓令第22号

(目的)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び道志村職員の再任用に関する条例(平成12年道志村条例第51号)に基づき、道志村が再任用する職員(以下「再任用職員」という。)の任用事務等に関し、必要な事項を定め、適正な人事管理を図ることを目的とする。

(委員会の設置等)

第2条 再任用職員の任用事務を適正に行うため、道志村職員再任用委員会(以下「再任用委員会」という。)を設置し、公平かつ効率的に事務を遂行するものとする。

2 再任用委員会は、委員長及び委員をもって構成し、次の者をもって充てる。

(1) 委員長 村長

(2) 委員 副村長、教育長、総務課長

3 再任用委員会の庶務は、総務課において行う。

(制度の周知)

第3条 総務課長は、再任用に当たり、関係職員等に対して、あらかじめ制度の概要、勤務条件、再任用の手続き等を周知するよう努めるものとする。

(再任用対象者)

第4条 この要綱における再任用の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 定年退職者

(2) 道志村職員の定年等に関する条例(昭和59年道志村条例第2号)に規定する勤務延長により勤務した後に退職した者

(3) 定年退職日以前に退職した者のうち、25年以上勤務した者で、かつ、退職の日から起算して5年以内の者

(再任用希望者等の受付)

第5条 村長は、前条に規定する退職予定者等から、毎年12月末日までに、再任用意向調書(様式第1号)を徴取しなければならない。

2 再任用を希望する定年退職予定者は、毎年12月末日までに再任用申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

3 再任用申請書を提出した者については、氏名、希望職種、経験業務、資格等の必要事項を再任用候補者名簿(様式第3号)に記載し、再任用希望者の登録管理を行うものとする。

(新規再任用職員の選考)

第6条 前条の受付により再任用を希望者する者がいた場合、村長は、再任用委員会を開催し、再任用候補者名簿に登載されている者の中から再任用する職員の選考を行い、任用の可否、所属先等を決定するものとする。

2 選考は、再任用希望職員の中から、次に掲げる事項を総合的に勘案して行うものとする。

(1) 公務員としての退職日以前2年間における勤務実績

(2) 知識経験、技能等の保持状況

(3) 健康状態

(4) 勤労意欲、職に対する適正等

(5) 常勤職員の配置状況及び新採用職員の動向

3 再任用希望職員が、退職日以前3年間において、次のいずれかに該当した場合は、選考から除外する。ただし、第3号の規定は、退職日以前1年間とする。

(1) 当人の非行により減給以上の懲戒処分を受けた者

(2) 3日以上の欠勤がある者

(3) 病気療養休暇等(公務災害を除く。)の期間が、通算で6月以上ある者

4 総務課長は、再任用委員会の選考により再任用についての決定がなされた場合は、その者に対し再任用決定通知書(様式第4号)若しくは不採用決定通知書(様式第5号)を交付するとともに、採用となった者については、配置予定先の所属長に対しても通知するものとする。

5 再任用職員の所属(配置)、勤務形態、勤務時間等は、担当させる職務の内容や職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案して決定する。

6 配置予定先の所属長は、事前に再任用内定者と協議した中で、勤務時間の割振り等を決めるとともに、その決定内容を、再任用職員勤務形態報告書(様式第6号)により総務課長へ報告しなければならない。

(再任用職員の勤務形態)

第7条 再任用職員の任用形態は、常時勤務(法第28条の4及び第28条の6第1項に規定に基づく常時勤務を要する職に採用する職員(以下「再任用常時勤務職員」という。)の勤務形態をいう。)及び短時間勤務(法第28条の5及び第28条の6第2項の規定に基づく短時間勤務の職に採用する職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の勤務形態をいう。)とする。

(勤務時間)

第8条 再任用職員の勤務時間は、次に定めるとおりとする。

(1) 再任用常時勤務職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。

(2) 再任用短時間勤務職員の勤務時間は、1週間当たり15時間30分以上31時間以内とし、再任用短時間勤務職員ごとに村長が決定する。

(再任用職員の勤務条件等)

第9条 再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。この場合において、再任用職員の勤務実績が良好であり、本人の継続希望がある場合は、その任期を、1年を超えない範囲で更新することができる。

2 前項に規定する更新は、最長で、年金支給開始年齢(公的年金報酬比例部分)に達した年度末までとする。ただし、公務の効率的運営を確保するため、特に村長が必要と認めた場合は、4回まで更新することができる。

3 退職時に道志村職員給与条例第4条第2項に規定する給料表の適用を受けていた者は、同表に定める再任用職員の1級とする。職務の責任の大きさや困難性、並びに必要とする資格や技術、専門知識の必要性等の度合いに応じた職位を原則とするが、特に村長が必要と認めた場合は特例の級に格付けすることができる。

4 看護・保健職、並びに単純労務職員が再任用職員となる場合の職務の級は1級とする。ただし、特に村長が必要と認めた場合は、特例の級に格付けすることができる。

5 再任用職員の服務については、再任用勤務制度の概要による他、道志村職員服務規程(平成7年道志村訓令第1号)の定めるところによる。

(給与等)

第10条 再任用職員の給与については、道志村職員給与条例(昭和38年道志村条例第6号)の定めるところによる。ただし、支給できる手当については、通勤手当、超過勤務手当、期末勤勉手当とする。

2 再任用職員に係る旅費の支給については、道志村職員旅費支給条例(昭和31年道志村条例第17号)の定めによる。

(公務災害等の補償)

第11条 再任用職員の公務上の災害又は通勤災害の補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによる。

(健康保険等)

第12条 再任用常時勤務職員は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員共済組合の組合員となるものとする。

2 再任用短時間勤務職員は、次の掲げる社会保険のうち該当するものの被保険者になるものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険

(雇用保険)

第13条 再任用職員は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険の被保険者となるものとする。

(任期の更新)

第14条 再任用職員が任期の更新を希望する場合は、その都度、再任用申請書を提出し、それに基づき、再任用委員会において選考を行うものとする。

2 更新希望者の選考は、再任用職員として勤務していた時の勤務実績、健康状態、勤労意欲、常勤職員の配置状況、及び新採用職員の動向等の状況を総合的に勘案して決定するものとする。

(退職)

第15条 再任用職員から更新等の申し出がない限り、任期が満了した時は、別に通知することなく当然に退職となる。

2 再任用職員が、任期の途中において、自己都合等により退職しようとする場合には、事前に村長に対し辞職願を提出しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、再任用職員の採用及び任期の更新等に関し、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成30年12月1日から施行する。

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道志村職員再任用事務取扱要綱

平成30年12月1日 訓令第22号

(平成30年12月1日施行)