○道志村通学支援コミュニティバスの運行に係る実施要綱
平成31年4月1日
訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、高校生の通学において、生徒が安全かつ安心できる交通移動手段を確保するとともに、併せて保護者の負担軽減と交通空白・不便地域の改善を図るため、コミュニティバスを運行し、公共の福祉向上に寄与することを目的とする。
(事業運営)
第2条 道志村通学支援コミュニティバス運行事業(以下「通学支援事業」という。)の利用車両は、村が所有する車両又はリース車両若しくはレンタカーをもって運行し、当該事業の運営主体は、道志村とする。
(事業形態)
第3条 通学支援事業は、バス会社及びバスの運行ができる法人に委託する方法によって行う。
(コミュニティバスの運行)
第4条 通学支援事業のコミュニティバスの運行は、通学のある平日を基本とし、土曜日、日曜日、祝祭日は、原則として運休日とする。
2 前項に規定する運行日において、予め利用する生徒がいないことが明らかである場合は運休することができる。
3 第1項に規定する運休日において、必要と認める場合は、運行を行うことができる。
(利用対象者)
第5条 通学支援事業の利用対象者は、村内に住所を有し、高等学校に通学する生徒を原則とする。
(利用の申し込み)
第6条 通学支援事業の利用を希望する生徒は、道志村通学支援コミュニティバス利用申込書(様式第1号)により、村長に申し込まなければならない。ただし、前年度から続けて利用を希望する生徒はこの限りでない。
(利用料金)
第9条 通学支援事業は、無償住民輸送により実施するため、利用料金は無料とする。
(運行経路・運行回数・運行時間)
第10条 通学支援事業は、都留方面と富士吉田方面の2系統を基本とし、各高等学校のロータリー又は校門を結びながら本村に入るルートとし、運行経路は、別に定める。
2 前項に規定する運行経路別の運行回数及び運行時間は、別に定める。
3 通学支援事業の運行経路、運行回数及び運行時間は、交通事情、生徒及び保護者のニーズに応じて協議・調整を行いながら変更することができる。
(運行計画)
第11条 通学支援事業の運行計画は、別に定める。
(利用者の遵守事項)
第12条 通学支援事業の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) コミュニティバスの乗車中は、安全を図ることを心がけ、運転手の指示に従うこと。
(2) 車内の清潔保持に努めること。
(3) コミュニティバスの運転手との連絡を密にし、円滑な運行に協力すること。
(4) 第6条第2項に規定する利用証明書を携帯すること。
(5) 決められた乗車時間を厳守すること。
(6) その他利用上必要な指示に反する行為をしないこと。
(利用者の乗降車)
第13条 通学支援事業の利用者は、コミュニティバス乗車指定場所のほか、乗車禁止区間を除き利用する者の意思表示によって自由に乗降車できるものとする。
(利用者の責任)
第14条 通学支援事業の利用者は、コミュニティバス外での事故等については、利用者の責任とし、村長はその責任を負わない。
(委託事業者の責務)
第15条 通学支援事業の委託を受けた事業者(以下「事業者」という。)は、運行計画書において決められた事項を遵守するとともに、利用者の最大限の安全と円滑な運行に努めなければならない。
2 事業者は、交通渋滞、交通事故及び降雪等による交通事情により、第10条に規定された運行経路によらない場合は、速やかに村長に連絡し、安全な経路を通行することができるものとする。
3 事業者は、職務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第16条 村長は、この要綱に定めるもののほか事業実施に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。