○道志村地域公共交通会議設置要綱

平成31年4月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 道志村地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項

(2) 村が運営する有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(交通会議の構成員)

第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者とする。

(1) 村長又はその指名する者

(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者

(3) 一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者

(4) 住民又は利用者の代表

(5) 関東運輸支局(山梨運輸支局長)又はその指名する者

(6) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体

(7) 道路管理者、山梨県警察本部、学識経験者その他の交通会議が必要と認める者

(交通会議の運営)

第4条 交通会議に会長をおき、主宰者の地方公共団体の職員の中からこれを充てる。

2 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。

3 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

4 交通会議の議決の方法は、多数決とする。

5 4の定めに関わらず、「地域公共交通会議に関する国土交通省としての考え方について」(国自旅第161号平成18年9月15日)に定める「地域公共交通会議の設置及び運営に関するガイドライン」5.(3)地域公共交通会議における検討プロセスに基づく協議結果は、地域公共交通会議の議決があったものとする。

6 交通会議は原則として公開とする。

7 交通会議の庶務は、道志村ふるさと振興課において処理する。

8 地域公共交通に関する相談、苦情、その他に対応するため、以下の連絡・通報窓口を定めるものとする。

(道志村地域公共交通に係るご相談又は通報窓口)

道志村役場ふるさと振興課

連絡先:TEL 0554―52―2115

FAX 0554―52―2574

担当:公共交通担当

(協議結果の取扱い)

第5条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

道志村地域公共交通会議設置要綱

平成31年4月1日 訓令第3号

(平成31年4月1日施行)