○道志村小・中教職員研修費等助成事業実施要綱

平成31年4月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、道志村立小・中学校の教職員が、専門知識や新たな教育方法の習得、ICT技術の向上等を図ることを目的とした、自らが企画した研修会(以下「企画型研修会」という。)又は自費で参加する研修会等(以下「参加型研修会」という。)への費用の一部を支給することにより、教職員の資質の向上を図り本村学校教育へ寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱により助成を受けることができる者は、道志村立小中学校に勤務する常勤の教職員とする。

(助成事業の承認)

第3条 教職員が企画し複数の教職員が受講可能な研修会(以下「企画型研修会」という。)を行う場合は、研修等企画承認届(様式第1号)を、公的機関、大学等学校関係、民間の教育機関等が実施する研修等(以下「参加型研修会」という。)に参加する場合は研修等参加承認届(様式第3号)を学校長に提出し、研修日前に承認を受けなければならない。

(助成金の精算)

第4条 企画型研修会の承認を受けた者は、研修等終了後に学校長に復命するとともに、小・中教職員研修講師謝礼等精算書(様式第2号)に学校長の承認を受け道志村教育委員会へ提出するものとする。

2 参加型研修会の承認を受けた者は、研修等終了後に学校長に復命するとともに、小・中教職員研修負担金等精算書(様式第4号)に学校長の承認を受け、道志村教育委員会に提出するものとする。

(助成金の額)

第5条 助成金として認められる経費は、講師謝礼、研修等参加負担金、旅費の実費とする。

2 前項の旅費の額は、道志村職員旅費支給条例の例による。

(施行期日)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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道志村小・中教職員研修費等助成事業実施要綱

平成31年4月1日 訓令第4号

(平成31年4月1日施行)