○道志村森林環境譲与税基金条例

令和元年6月14日

条例第7号

(設置)

第1条 国から譲与を受けた森林環境譲与税を財源として、森林の整備及びその促進に関する施策を実施するため、道志村森林環境譲与税基金(以下「基金という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定めた額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 基金は、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日等)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

道志村森林環境譲与税基金条例

令和元年6月14日 条例第7号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和元年6月14日 条例第7号