○道志村消防団員自動車運転免許取得費補助金交付要綱

平成31年4月1日

訓令第8号

(目的)

第1条 この要綱は、道志村消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和60年道志村条例第8号)第3条の規定により、任命された消防団員(以下「団員」という。)が消防団の消防ポンプ自動車及び小型動力ポンプ付積載車等(以下「消防団用車両」という。)を運転し、災害現場に迅速に出動できるようにするため、運転免許を取得した団員に対し予算の範囲内で補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、前条に規定する団員であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 免許を取得する主たる目的が、消防団用車両を運転することであること。

(2) 補助金の交付を受けたあと、5年間(当該年度を含む。)以上、団員として活動する意思があること。

(3) 第5条に規定する補助金の交付申請時に村税(村民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険料)に滞納が無いこと。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、自動車教習所において免許を取得するために要する入所料、教習料、教材代、検定料その他の費用で、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第91条の規定により、運転できる自動車の種類が自動変速機付きのものに限られている者が、その解除(以下「AT限定解除」という。)を行う場合

(2) 同法第84条又は第85条に規定される第1種準中型自動車免許を取得する場合(以下「準中型免許取得」という。)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の2分の1以内とし、次の区分に応じた額を限度とする。ただし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) AT限定解除 40,000円

(2) 準中型免許取得 90,000円

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団員(以下「申請者」という。)は、消防団員自動車運転免許取得費補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して、村長にこれを提出するものとする。

(交付決定)

第6条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、消防団員自動車運転免許取得費補助金交決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 申請者は、当該免許を取得したときは、消防団員自動車運転免許取得費補助金実績報告書(様式第3号)に必要書類を添付して、村長にこれを提出するものとする。

2 前項の報告は、当該免許の取得日から起算して1箇月を経過した日又は補助金の交付を決定した翌年度の4月10日までのいずれか早い日までに行うものとする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、この期日を繰り下げることができる。

(補助金交付額の確定)

第8条 村長は、前条の実績報告があったときは、補助金の額を確定し、消防団員自動車運転免許取得費補助金確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第9条 前条の確定通知を受けた申請者は、消防団員自動車運転免許取得費補助金請求書(様式第5号)を村長に提出し、支払を受けるものとする。

(補助金の決定の取消等)

第10条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請又は請求その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 第2条第2号に規定する期間内に団員でなくなったとき(村長が特に認める場合を除く。)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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道志村消防団員自動車運転免許取得費補助金交付要綱

平成31年4月1日 訓令第8号

(平成31年4月1日施行)