○道志村独居高齢者住宅用火災警報器給付事業実施要綱
令和元年9月1日
訓令第9号
(目的)
第1条 この要綱は、独居高齢者に住宅用火災警報器(消防法施行令(昭和36年政令第37号)第5条の6第1号に掲げる住宅用防災警報器をいう。以下同じ。)を給付することにより、火災による事故を防止し、もって高齢者の生活の安全を確保することを目的とする。
(対象者)
第2条 住宅用火災警報器の給付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、村内に住所を有し、消防法(昭和23年法律第186号)に基づく住宅用火災警報器の設置義務がある住宅(以下「対象住宅」という。)に居住する満70歳以上の独居高齢者とする。ただし、次の各号に掲げる者は、給付の対象者としないものとする。
(1) 市町村民税又は村に納付すべき使用料等を滞納している者
(2) 過去にこの要綱の規定による住宅用火災警報器の給付を受けた者
(3) 道志村暴力団排除条例(平成24年道志村条例第10号)第2条第2号及び第3号に規定する暴力団員又は暴力団員等
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が給付の対象に適当でないと認める者
(給付個数及び給付方法)
第3条 住宅用火災警報器の給付個数は、対象住宅につき2台を上限として、村長が必要と認める数とする。
2 住宅用火災警報器の給付方法は、第5条の規定による決定を受けた対象者に対して現物給付する方法とする。
(申請)
第4条 住宅用火災警報器の給付を受けようとする者は、道志村独居高齢者住宅用火災警報器給付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、村長にこれを提出しなければならない。ただし、村長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(費用負担)
第6条 住宅用火災警報器の設置に要する費用は、無料とする。
(住宅用火災警報器の管理)
第7条 住宅用火災警報器の給付を受けた者(以下「利用者」という。)は、自己の責任において、常に良好な状態に管理しなければならない。
2 利用者は、住宅用火災警報器の現状を変更し、又は貸与し、その他この事業以外の目的に使用してはならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。