○道志村予防接種実施要綱
令和元年11月25日
訓令第13号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)の規定に基づき実施する予防接種に関し必要な事項を定める。
(1) 予防接種 法第2条第1項に規定する予防接種をいう。
(2) A類疾病 法第2条第2項に規定する疾病をいう。
(3) B類疾病 法第2条第3項に規定する疾病をいう。
(4) 定期予防接種 法第5条第の規定により実施する定期の予防接種をいう。
(5) 臨時予防接種 法第6条第の規定により実施する臨時の予防接種をいう。
(6) 実施医療機関 道志村の要請に応じて定期予防接種の実施について委託契約を締結した医療機関をいう。
(7) 個別接種 実施医療機関において、1年を通して個別的に行う予防接種をいう。
(8) 集団接種 村が指定した医療機関等において、日時を定め集団的に行う予防接種をいう。
(対象者)
第3条 定期予防接種の対象者は、接種日現在において道志村に住所を有する者とする。
2 前項に掲げる者のほか、村長が適当と認めた者とする。
(定期予防接種の実施)
第4条 定期予防接種の実施は、「定期接種実施要領」(平成25年3月30日付け健発第0330第2号厚生労働省健康局長通知)に基づいて個別接種及び集団接種により実施するものとする。
(臨時予防接種の実施)
第5条 臨時予防接種の実施は、山梨県知事から接種対象者及び接種期日又は期間の指示を受け行うものとする。
(接種対象者の確認)
第6条 定期予防接種を行うときは、第4条に定める定期予防接種対象者であることを、予防接種予診票及び母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定により交付された母子健康手帳(以下「母子手帳」という。)により確認するものとする。
(予防接種に関する記録及び予防接種済証の交付)
第7条 定期予防接種を行った際には、母子手帳に予防接種の種類、接種年月日及びロット番号、接種者を記載するものとする。
(費用負担)
第8条 A類疾病に係る定期予防接種の接種費用は、村が実施医療機関等と協議し定めるものとし、全額村が負担するものとする。
2 B類疾病に係る定期予防接種の接種費用は、一部を村が負担するものとし、予防接種の種類、村が負担する額は次の各号のとおりとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者については全額村が負担するものとする。
(1) インフルエンザ 接種1回まで上限2,500円
(2) 高齢者肺炎球菌 接種1回まで上限4,000円
(費用の請求)
第9条 実施医療機関は、定期予防接種を実施したときは、予診票を添付の上、道志村長に請求するものとする。
(1) 母親の里帰り出産又は両親の離婚調停中等の理由により、他市町村に長期にわたり事実上居住する者
(2) 村外施設への入所等の理由により他市町村に事実上居住する者
(3) 疾病などにより他市町村医療機関に入院又は通院している者
(4) その他村長がやむを得ない特別な理由があると認める者
(接種料の助成)
第11条 前条第3項の規定により支払われた料金は、予算の範囲内で接種料を助成するものとする。
(1) 助成対象定期予防接種に要した費用の領収書の写し
(2) 予診票又は定期予防接種を受けた事実を証明する書類
4 村長は前項の申請及び請求を受けたときは、提出された書類を確認し、速やかに助成金を交付するものとする。
(健康被害の救済措置)
第12条 村長は、定期予防接種又は臨時予防接種を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該定期予防接種と受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、法第16条から第19条に定めるところにより、給付を行うものとする。
(未接種者への接種勧奨)
第13条 村長は、定期予防接種の未接種者に対し、乳幼児健康診査等において母子手帳を確認し、接種を勧めるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。