○道志村障害児通所支援利用者負担額助成金支給要綱

令和元年10月1日

訓令第19号

(目的)

第1条 この要綱は、障害児通所支援利用者負担額を助成することにより、仕事と子育ての両立を保育の分野から支援し、子育て世帯の経済的負担を軽減することを目的とする。

(対象となる支援)

第2条 助成金の支給対象となる支援は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2に規定する障害児通所支援のうち次の各号に掲げる支援(以下「該当障害児通所支援」という。)のいずれかとする。

(1) 児童発達支援

(2) 医療型児童発達支援(医療に係るものを除く。)

(3) 保育所等訪問支援

(4) 居宅訪問型児童発達支援

(支給要件)

第3条 村長は、監護する子どもが前条に規定する該当障害児通所支援を利用するに当たり、法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定を受けた保護者(以下「保護者」という。)で、次の各号のいずれの条件も満たしているものに対し、助成金を支給する。

(1) 対象となる世帯は、村民税所得割課税額が169,000円未満であること。

(2) 対象となる子どもは、保護者と同一世帯で保育を必要とする第2子以降の満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものであること。

(3) 対象となる子どもが該当障害児通所支援を利用するに当たり、法第21条の5の3第2項第2号に掲げる額(以下「利用者負担額」という。)が生じ、その利用者負担額を支払った者であること。

(助成金の支給額)

第4条 助成金の支給額、対象となる子どもの利用者負担額の全額とする。

(支給)

第5条 助成金の支給を受けようとする保護者は、道志村障害児通所支援利用者負担額助成金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 別世帯又は別居の場合、生計を一にしていることが分かる書類

(2) 対象となる子どもの通所受給者証の写し

(3) 利用者負担額の支払いを証する書類

(4) その他村長が必要と認めるもの

(支給決定等)

第6条 村長は、前条の申請書が提出されたときは審査を行い、その可否を決定し、道志村障害児通所支援利用者負担額助成金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により申請した保護者に通知するとともに、支給すべきときは決定した助成金を申請者に対し、口座振替の方法により支払うものとする。

(助成金の支給決定の取消し及び返還請求)

第7条 村長は、前条に規定する助成金の支給を受けた保護者が、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたときは、支給した助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

画像画像

画像

道志村障害児通所支援利用者負担額助成金支給要綱

令和元年10月1日 訓令第19号

(令和元年10月1日施行)