○道志村行政連絡員設置条例
令和2年3月13日
条例第2号
道志村行政連絡員設置条例(昭和55年道志村条例第3号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、村の行政事務の円滑な運営及び住民の利便を図るため、道志村行政連絡員(以下「行政連絡員」という。)を設置することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 村長は、別表に定める区域につきそれぞれ1名の行政連絡員を置く。
(委嘱)
第3条 行政連絡員は、自治会長をもってこれに充て、村長が委嘱する。
(任期)
第4条 行政連絡員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2 行政連絡員が欠けた場合に補充された行政連絡員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第5条 行政連絡員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 行政の円滑な運営と住民福祉の増進のための連絡及び調整に関すること。
(2) 公文書、広報等の配布に関すること。
(3) 投票所入場券、選挙公報等の配布に関すること。
(4) 災害情報の収集及び伝達等に関すること。
(5) 各種募金に関すること。
(6) 各種調査報告に関すること。
(7) その他、村長が必要と認めること。
(報償)
第6条 行政連絡員の報償は、年額3万円とする。
(服務)
第7条 行政連絡員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
2 行政連絡員は、その職務を行うに当たっては公正を旨とし、かつ、責任ある事務の執行に努めなければならない。
(会議の招集)
第8条 村長は、行政連絡員会議の必要を認めたときは、これを招集する。
(解職)
第9条 村長は、行政連絡員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解職することができる。
(1) 勤務成績が著しく悪い場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪え得ない場合
(3) 前号に掲げるもののほか、村長が不適任と認めた場合
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
行政連絡員を設置する区域 | |||
月夜野 | 大渡 | 野原 | 久保 |
笹久根 | 大室指 | 椿 | 小善地 |
大栗 | 馬場 | 竹之本 | 東和出村 |
西和出村 | 谷相 | 川原畑 | 大指 |
釜之前 | 東神地 | 中神地 | 下中山 |
上中山 | 下善之木 | 上善之木 | 川村 |
板橋 | 下白井平 | 上白井平 | 長又 |