○単純労務会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年2月20日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、単純労務職員の給与に関する条例(昭和39年道志村条例第18号)第3条の規定に基づき、単純労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「単純労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。
(1) 調理員
(2) 用務員
(3) 学童保育指導員
(4) にっこりコールオペレーター
(5) 施設管理人
(6) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者
(給料表)
第3条 単純労務会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。
(単純労務会計年度任用職員となった者の号給)
第4条 単純労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2によるほか、道志村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年道志村条例第12号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料額)
第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された単純労務会計年度任用職員(以下「パートタイム単純労務会計年度任用職員」の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料日額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料時間額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(単純労務会計年度任用職員の手当)
第6条 単純労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(給与の支給方法等)
第7条 単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
給料表
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 132,300 |
2 | 133,200 |
3 | 134,200 |
4 | 135,100 |
5 | 136,100 |
6 | 137,100 |
7 | 138,100 |
8 | 139,100 |
9 | 139,900 |
10 | 140,900 |
11 | 141,900 |
12 | 143,000 |
13 | 143,800 |
14 | 144,800 |
15 | 145,800 |
16 | 146,800 |
17 | 147,900 |
18 | 149,200 |
19 | 150,400 |
20 | 151,600 |
21 | 152,700 |
22 | 153,900 |
23 | 155,100 |
24 | 156,300 |
25 | 157,400 |
26 | 158,900 |
27 | 160,400 |
28 | 161,900 |
29 | 163,300 |
30 | 164,700 |
31 | 166,200 |
32 | 167,700 |
33 | 169,100 |
34 | 170,900 |
35 | 172,700 |
36 | 174,500 |
37 | 176,200 |
38 | 177,900 |
39 | 179,600 |
40 | 181,300 |
41 | 182,800 |
42 | 184,200 |
43 | 185,500 |
別表第2(第4条関係)
職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 |
調理員 | 高校卒 | 6 | 43 |
用務員 | 高校卒 | 6 | 43 |
学童保育指導員 | 高校卒 | 6 | 43 |
にっこりコールオペレーター | 高校卒 | 6 | 43 |
施設管理人 | 高校卒 | 6 | 43 |