○単純労務会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年2月20日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、単純労務職員の給与に関する条例(昭和39年道志村条例第18号)第3条の規定に基づき、単純労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「単純労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 調理員

(2) 用務員

(3) 学童保育指導員

(4) にっこりコールオペレーター

(5) 施設管理人

(6) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

(給料表)

第3条 単純労務会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。

(単純労務会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 単純労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2によるほか、道志村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年道志村条例第12号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料額)

第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された単純労務会計年度任用職員(以下「パートタイム単純労務会計年度任用職員」の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料日額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料時間額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(単純労務会計年度任用職員の手当)

第6条 単純労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第7条 単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

給料表

号給

給料月額


1

132,300

2

133,200

3

134,200

4

135,100

5

136,100

6

137,100

7

138,100

8

139,100

9

139,900

10

140,900

11

141,900

12

143,000

13

143,800

14

144,800

15

145,800

16

146,800

17

147,900

18

149,200

19

150,400

20

151,600

21

152,700

22

153,900

23

155,100

24

156,300

25

157,400

26

158,900

27

160,400

28

161,900

29

163,300

30

164,700

31

166,200

32

167,700

33

169,100

34

170,900

35

172,700

36

174,500

37

176,200

38

177,900

39

179,600

40

181,300

41

182,800

42

184,200

43

185,500

別表第2(第4条関係)

職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

調理員

高校卒

6

43

用務員

高校卒

6

43

学童保育指導員

高校卒

6

43

にっこりコールオペレーター

高校卒

6

43

施設管理人

高校卒

6

43

単純労務会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年2月20日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)