○道志村行方不明者の捜索に関する実施要綱

令和2年2月20日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、村内及び周辺地域(以下「村内等」という。)において行方不明者が発生した場合の対応に関し、必要な事項を定めることにより、村民、村内滞在者及び旅行者の安全確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 行方不明者 次のいずれかに該当する者で行方が不明の者をいう。

 認知症、迷子、心身脆弱、精神不安定その他緊急に救助及び保護しなければならない者

 人命危険を伴う家出者

 山林に入り帰宅しない者

 災害又は事故により行方が不明となっている者

 からまでに掲げる者のほか、村長、消防署長、警察署長が協議し必要と認めた者

(2) 捜索依頼者 次のいずれかに該当する者で、大月警察署(以下「警察署」という。)に捜索願を提出した者

 行方不明者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他の親族

 行方不明者の親権を行う者又は後見人

 行方不明者を現に監護する者

 福祉事務所(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。)の職員その他の行方不明者の福祉に関する事務に従事する者

 からまでに掲げる者のほか、行方不明者の同居者、雇主その他の当該行方不明者と社会生活において密接な関係を有する者

(3) 関係機関等 村、警察署、都留市消防本部(以下「消防本部」という。)、道志村消防団(以下「消防団」という。)、道志村猟友会(以下「猟友会」という。)、その他捜索に関係する機関等をいう。

(責務)

第3条 村は、村内等において行方不明者が発生し、警察署から捜索協力の要請を受けたときは、関係機関等と連携し、行方不明者の捜索活動について協力するものとする。

(対策)

第4条 村は、遭難事故防止のため、適宜、啓発広報等を行うものとする。

(捜索隊の編成)

第5条 村は、行方不明者の発生の連絡があったときは、警察署及び消防本部と連携して、二次災害防止などの安全対策を講じたうえで、捜索活動を行うものとする。

2 村は、警察署の指揮により、行方不明者の捜索に当たるものとし、捜索活動の期間中は、関係機関等と連携して捜索隊の編成に協力するものとし、捜索活動に伴う捜索隊の編成は、次のとおりとする。

(1) 捜索隊の編成は、関係機関等で捜索範囲等を協議したうえで決定すること。

(2) 村職員の出動体制は、警察署からの出動依頼に基づき、通常業務に支障がない範囲で、村長の指示により、出動の可否及び規模を決定すること。

(3) 消防団の出動体制は、警察署からの出動依頼に基づき、村長と消防団長が協議したうえで、出動の可否及び規模を決定すること。

(4) 猟友会の出動体制は、警察署からの出動依頼に基づき、村長と猟友会長が協議したうえで、出動の可否及び規模を決定すること。

(5) その他、捜索に関係する機関等の出動体制は、警察署と協議したうえで、出動の可否及び規模を決定すること。

3 前項の規定により捜索隊を出動させるときは、捜索依頼者からあらかじめ捜索依頼書(様式第1号)を村長に提出させるものとする。ただし、捜索依頼書が提出されない場合においても、捜索依頼者からの電話等による要請を受け、後日、捜索依頼書の提出が確約された場合、又は関係機関等から要請された場合は、捜索依頼書が提出されたものとみなす。

(捜索活動)

第6条 捜索活動の期間は、捜索を開始した日から3日以内を基本とし、捜索の状況により、関係機関等と協議のうえ、捜索日数を延長することができる。

2 捜索活動時間は、日の出から日没までの間とする。ただし、生存の可能性が大である等その状況により、関係機関等と協議のうえ、夜間の捜索活動も実施することができる。

3 捜索活動にあたっては、服装及び所持品等、安全管理上の留意点を周知するとともに、捜索隊員の体力、体調等を考慮し、二次災害が起こらないよう十分配慮するものとする。

(費用弁償)

第7条 消防団員の捜索活動に係る人件費は、道志村消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和60年道志村条例第8号)第13条に規定する消防団員の費用弁償の支給基準の例により支給することができる。

2 村長が出動を要請し、捜索活動を遂行するために特に必要と認める者に係る人件費は、前項の支給基準の例に準じ、支給することができる。

(捜索費用)

第8条 捜索活動に要する費用(以下「捜索費用」という。)は、次のとおりとし、原則として行方不明者又は捜索依頼者(以下「費用負担者」という。)の負担とし、村長は、捜索活動終了後に費用負担者に次の各号に掲げる捜索費用を請求するものとする。

(1) 消防団員、猟友会等の人件費

(2) 捜索隊員等に供する食糧費

(3) 燃料費及びその他必要経費

2 費用負担者が村民の場合の捜索費用は、公費負担とする。

(捜索費用の減免)

第9条 村長は、前条に規定する捜索費用について、費用負担者が次に掲げる特別な事情により費用を負担することができない場合は、その費用負担の全部又は一部を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けているとき。

(2) 住民税の非課税世帯で、かつ、独居等により他に費用を負担する者がいないとき。

(3) その他特別の事情により、村長が捜索費用を免除することが適当と認めたとき。

2 捜索費用の減免を受けようとする費用負担者は、捜索費用負担減免申請書(様式第2号)に必要な書類を添付し、これを村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の申請があったときは、これを審査し、捜索費用負担減免決定・不決定通知書(様式第3号)により、通知しなければならない。

(捜索費用の減免の取り消し)

第10条 村長は、虚偽の申請その他不正の行為により減免の決定を受けたことを知ったときは、直ちに減免を取り消すものとする。

2 村長は、前項の規定により減免を取り消したときは、直ちに捜索費用負担減免決定取消通知書(様式第4号)により、通知するとともに、減免によってその支払を減免された額を請求するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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道志村行方不明者の捜索に関する実施要綱

令和2年2月20日 訓令第2号

(令和2年2月20日施行)