○道志村結婚支援サービス利用促進助成金交付要綱

令和2年2月20日

訓令第12号

(目的)

第1条 この要綱は、山梨県が一般社団法人山梨県法人会連合会に委託して設置するやまなし出会いサポートセンター(以下「サポートセンター」という。)に入会した者に対して、道志村結婚支援サービス利用促進助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、結婚を希望する若者を支援し、未婚化・晩婚化が進んでいる男女の結婚の機会を促進するとともに、少子化の解消を図り活力ある地域づくりを推進することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) サポートセンターに入会した者であること。

(2) 第4条に規定する助成金の交付申請日に道志村に住所を有する者で、かつ、現に婚姻をしていない者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻を予定する者を除く。)であること。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、サポートセンターの入会登録料の、10,000円を上限とする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、道志村結婚支援サービス利用促進助成金交付申請書(様式第1号)にサポートセンター発行の領収書又はそれに代わるものを添えて、サポートセンターの会員登録の日から3月以内に村長に提出するものとする。

(助成金の交付決定)

第5条 村長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査して交付の可否を決定することとし、交付すると決定した者に対しては、道志村結婚支援サービス利用促進助成金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては、道志村結婚支援サービス利用促進助成金交付申請却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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道志村結婚支援サービス利用促進助成金交付要綱

令和2年2月20日 訓令第12号

(令和2年2月20日施行)