○道志村子育て世代包括支援センター設置要綱

令和2年3月27日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子育て世代が、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健及び育児等に関する様々なニーズに対して総合的相談支援を提供するワンストップ拠点として実施する道志村子育て世代包括支援センター(以下「支援センター」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び設置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 道志村子育て世代包括支援センター

(2) 位置 道志村6181番地1 住民健康課内

(業務)

第3条 支援センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 妊産婦及び乳幼児等の実情を把握する。

(2) 妊娠・出産・育児に関する各種の相談に応じ、必要な情報提供・助言・保健指導を行う。

(3) 支援プランを策定する。

(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整を行う。

(職員の配置等)

第4条 保健事業に関する専門的知識を有する保健師等の専門職の職員を置く。

(関係機関等との連携)

第5条 支援センターの業務を行うに当たっては、関係団体、関係機関等に対し、センターの事業の周知を行うとともに、連携を密にし、事業が円滑にかつ効果的に行われるよう努めなければならない。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、支援センターに関して必要な事項は、村長が別に定めるものとする。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

道志村子育て世代包括支援センター設置要綱

令和2年3月27日 訓令第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編
沿革情報
令和2年3月27日 訓令第15号