○道志村サテライトオフィスの設置及び管理運営に関する要綱

令和2年3月27日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、道志村交流活動センター設置及び管理条例(平成25年道志村条例第7号。)第4条第1項第1号の規定に基づき、道志村サテライトオフィスの設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 道志村(以下「村」という。)で新たな就業場所の確保や産業の活性化を図るとともに、交流人口や移住者の増加に繋げるため、道志村サテライトオフィス(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりにする。

(1) 名称 道志村サテライトオフィス

(2) 位置 道志村9012番地

(施設)

第4条 施設は、次のとおりとする。

(1) オフィススペース

(2) コワーキングスペース

(管理)

第5条 施設は、村が管理する。ただし、管理上必要と認める時は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、管理の全部又は一部を村長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に委任することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第6条 前条の委任を受けた者(以下「指定管理者」という。)は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用対象者)

第7条 施設を使用することができる者は、法人、団体、グループ及び個人のうち、次の各号のいずれかに該当する者であって、村長が使用させることが適当であると認めたものとする。

(1) 拠点となる事務所を有する者で、施設を使用した後において、新たに村内へ事務所を開設しようとしているもの

(2) 新規に事業を開始しようとする者で、村内へ拠点となる事務所を開設しようとしているもの

2 前項の規定にかかわらず、村長が特に適当と認める者は、施設を使用することができるものとする。

(使用の申請及び許可)

第8条 オフィススペースの利用を希望する者(以下「オフィス希望者」)は、あらかじめ村長に、次の各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) オフィス希望者は、道志村サテライトオフィス使用申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(2) 村長は前号の書類を受け取ったのち、書類審査及び面接等を行い、使用が適当であるか判断し、道志村サテライトオフィス使用許可・却下書(様式第2号)を交付する。使用を許可する場合、管理上必要な条件を付することができる。

(3) 前号で許可を受けた事項の内容を変更しようとするときは、変更届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

2 コワーキングスペースの使用を希望する者は、あらかじめ、道志村サテライトオフィスコワーキング登録申請書(様式第4号)を村長に提出し、承諾を受けなければならない。

(使用期間)

第9条 オフィススペースの使用期間は、使用開始日から起算して3年以内とする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、使用期間を延長することができる。

2 オフィススペースの最低使用期間は、使用開始日から起算して1年間とする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、使用期間を短縮することができる。

(使用許可の制限)

第10条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのあると認められるとき。

(2) 施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。

(4) 施設使用の理由が、村の産業の活性化や就業場所の確保につながらないと判断できるとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、使用を不適当と認められるとき。

(目的外使用等の禁止)

第11条 第8条の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第12条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。この場合において、使用者に生じた損害については、村長はその責めを負わない。

(1) この要綱又はこの要綱に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 許可の内容又は条件に違反したとき。

(3) 許可の申請に偽りがあったとき。

(4) 村税及び分担金、使用料その他の歳入を納期限までに納付しないとき。

(5) 第10条各号の規定のいずれかに該当したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めたとき。

(使用料及び登録料)

第13条 使用者は、別表に定める使用料を毎月末までに納入しなければならない。ただし、村民がコワーキングスペースを使用する場合は、登録料のみ納入することとし、使用料は、無料とする。

2 使用者が会議室又はコワーキングスペースを貸し切って使用しようとするときは、別表に定める使用料を納めなければならない。

3 村長は、使用者から使用料のほかに実費相当額の共益費を徴収することができる。

4 村長は、公益上特に必要があると認めるときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第14条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、村長が特に理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用者の費用負担)

第15条 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。

(1) 使用者が使用する施設等の通信費及び印刷及びコピーの費用

(2) 使用者の責めに帰すべき事由によって生じた施設等の修繕等に要する費用

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が指定する費用

(特別の設備)

第16条 使用者は、施設等に特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

(報告)

第17条 村長は、特に必要と認めるときは、使用者に対し、事業の実施状況その他の事項の報告を求めることができる。

(原状回復の義務)

第18条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第19条 使用者は、施設等に損害を与えた場合には、村長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(財政上の措置)

第20条 村は、施設を使用した者が村内に新たに事業を継続する事務所等を開設したときは、補助金の交付その他の必要な財政上の措置を講ずることができる。

(委任)

第21条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第13条、第15条関係)

(1) 道志村サテライトオフィス使用料

区分

使用料

オフィススペース

1区画につき

月額 30,000円

コワーキングスペース

登録料

年額 1,000円

使用料

定期使用者

月額 3,000円

随時使用者

日額 500円

(2) 貸切使用料

区分

使用料

会議室

2時間まで

300円

4時間まで

500円

8時間まで

1,000円

コワーキングスペース

2時間まで

1,000円

4時間まで

3,000円

8時間まで

5,000円

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道志村サテライトオフィスの設置及び管理運営に関する要綱

令和2年3月27日 訓令第18号

(令和3年1月1日施行)