○道志村緊急通報システム(ふれあいペンダント)事業実施要綱

令和2年3月27日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅の一人暮らし高齢者等(以下「高齢者」という。)の急病又は事故等の緊急時に迅速な対応を図り、高齢者の日常生活の安全の確保と不安を解消するため、緊急通報システム(以下「ふれあいペンダント」という。)を整備し、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 この事業は、携帯用無線発信機、緊急通報用電話機(以下「発信機器」という。)を高齢者宅へ貸与し、村が委託する事業者(以下「委託事業者」という。)の設置した緊急通報受信装置(以下「受信装置」という。)と交信することにより、当該高齢者が日常生活上緊急援助を必要とするときに、村長、緊急通報協力員(以下「協力員」という。)及び委託事業者が相互に密接な連絡をとり、高齢者に必要な援助及び支援を行うものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、村内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳以上の虚弱な一人暮らし高齢者

(2) 65歳以上の夫婦世帯で、いずれかが虚弱な場合

(3) その他村長が必要と認めた者

(利用申請及び決定)

第4条 この事業を利用しようとする者は、ふれあいペンダント利用申請書(様式第1号)及び同意書(様式第1号の2)により、村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときには、速やかに生活状況等必要事項を調査の上、利用の可否を決定し、ふれあいペンダント利用決定(申請却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者(以下「利用者」という。)に通知するものとする。

3 村長は、前項の利用決定通知をしたときは、速やかに発信機器を設置するものとする。

(発信機器の管理)

第5条 利用者は、善良な管理者の注意をもって発信機器を使用するとともに、本事業の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 利用者は、発信機器のき損又は滅失等の事故が生じたときは、速やかに村長に届け出ることとし、その指示に従わなければならない。

(協力員の選任指導等)

第6条 この事業を利用しようとする者は、自ら協力員を選任し、村長へ報告しなければならない。

2 村長は、選任された協力員に対し、利用者の緊急時に行うべき措置について、適切な指導を行うものとする。

(費用負担)

第7条 発信機器及び受信装置の設置等に要する費用は、村長の負担とし、発信機器の使用に要する電話料及び電気料は、利用者の負担とする。

(届出)

第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、ふれあいペンダント利用(変更・中止)届出書(様式第3号)により村長に届け出なければならない。

(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) ふれあいペンダントの利用を中止するとき。

2 利用者は、第4条第1項の規定により提出した申請書の内容に変更が生じたときは、前項の規定による届出書及び第4条第1項の規定による同意書を村長に届け出なければならない。

(利用の取消し)

第9条 村長は、前条第1項第1号及び第2号による届出があったときは、利用を取り消すとともに、ふれあいペンダント利用取消通知書(様式第4号)により利用者、親族及び協力員に通知するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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道志村緊急通報システム(ふれあいペンダント)事業実施要綱

令和2年3月27日 訓令第20号

(令和2年3月27日施行)