○道志村日中一時支援事業実施要綱

令和2年3月27日

訓令第24号

(目的)

第1条 この要綱に基づき実施する道志村日中一時支援事業(以下「事業」という。)は、障害者等に日中活動の場を提供することにより、障害者等の家族の身体的、精神的負担の軽減を図ると共に、社会に適応するための日常的な訓練及び送迎等のサービスを提供し、障害者福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体等)

第2条 この事業の実施主体は、道志村とする。

2 村長は、この事業の運営を適切に行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、村長が一時的に支援が必要と認めた者とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者

(2) 法第4条第2項に規定する障害児

(3) 医師により、発達に障害があると診断された児者

(利用の申請)

第4条 この事業を利用しようとする者は、日中一時支援事業利用登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を村長に提出するものとする。

(利用の承認決定等)

第5条 村長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用決定をしたときは、日中一時支援事業利用登録証(様式第2号。以下「登録証」という。)を交付するものとする。

2 登録証の有効期間は、申請の日から1年以内とする。

(登録の変更)

第6条 利用者は登録した内容に変更があったときは、日中一時支援事業利用登録(変更)(様式第3号)により、速やかに村長に届け出なければならない。

(登録の廃止)

第7条 利用者は次の各号のいずれかに該当するときは、日中一時支援事業利用登録(廃止)(様式第4号)に登録証を添えて、速やかに村長に届け出なければならない。

(1) 利用者が死亡し、又は転出したとき。

(2) その他、利用登録を継続する必要がなくなったとき。

(登録の取消し)

第8条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請を行ったとき。

(2) 事業の目的に反して事業を利用したとき。

(3) その他村長が事業の利用を不適当と認めたとき。

2 前項の規定により登録の決定を取り消された者は、直ちに登録証を返還しなければならない。

(利用の方法)

第9条 利用者は、この事業を利用しようとするときは、登録証を事業者に提示しなければならない。

(利用時間)

第10条 この事業の利用時間は、1人当たり年間360時間を限度とする。

2 利用を開始して6月経過した以降、前項の利用時間が明らかに足りないと見込まれるときは、利用者と事業者双方で今後の利用計画並びに理由書を作成し、利用時間の増加を村長に申し出ることができる。この場合において、真にやむを得ないと村長が認めるときは、利用者が必要とする範囲内で利用時間の増加を決定することができるものとする。

(利用料)

第11条 利用者は、利用料として別表に掲げる金額の10%に相当する額を事業者に支払うものとする。ただし、村長が特に必要と認めた場合には、利用料を減免することができる。

2 道路運送法(昭和26年法律第183号)による有償運送許可を受けている事業者は、送迎にかかる時間を事業の利用時間に加算して、請求することができる。

3 前項に定める事業者が、利用料とは別に運送に係る経費を請求したときは、利用者はこの経費を負担するものとする。

(委託料)

第12条 第2条第2項の規定により事業を委託する場合の委託料は、別表に掲げる費用から前条第1項に規定する利用料を差し引いた金額とする。

2 事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、当該月に係る日中一時支援事業請求書(様式第5号)を村長に提出するものとする。

3 村長は、前項の請求のあった日から30日以内に内容を確認のうえ委託料を支払うものとする。

(利用料及び委託料の特例)

第13条 第11条第1項の規定にかかわらず、事業者が県営施設の場合には、前条第1項の委託料は別表に掲げる金額とし、利用料の徴収は村長が別に行う。

(遵守事項)

第14条 事業者は、受け入れることが可能な障害の内容等について、利用者に事前に説明し、了解を得ておかなければならない。

2 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

3 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、村長及び家族等に速やかに連絡を行うと共に、必要な措置を講じなければならない。

5 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸帳簿を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

6 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第11条、第12条、第13条関係)

委託料(事業者に対する報酬単価)

区分

時間

金額

一般障害者

(身体・知的・精神・発達障害)

1時間まで

1,500円

2時間まで

2,500円

3時間まで

3,500円

4時間まで

4,500円

4時間を超えて8時間まで

5,500円

8時間を超えて以降

6,000円

療養介護に併設して実施した場合

(宿泊を伴わない短期入所に相当)

4時間まで

6,500円

8時間まで

12,500円

8時間を超えて以降

18,500円

上記のうち、遷延性意識障害者が利用した場合

4時間まで

4,500円

8時間まで

7,500円

8時間を超えて以降

11,000円

(注)

1 利用料は、上表の金額のそれぞれ10%に相当する額とする。

2 上表の額及び上表により算出された額は、消費税及び地方消費税を含む。

3 道路運送法による有償運送許可を受けていない事業者が、事業のために自家輸送で利用者を送迎したときは、上表の額に540円(片道270円)を加算することができる。ただし、この加算額を利用料に反映してはならない。

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道志村日中一時支援事業実施要綱

令和2年3月27日 訓令第24号

(令和2年3月27日施行)