○道志村身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱
令和2年3月27日
訓令第26号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定に基づき、地域における身体障害者の生活を支援するため、居宅において入浴することが困難な身体障害者に対して、訪問により入浴サービスを提供し、身体障害者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を図ることを目的に実施する身体障害者訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、道志村とする。
2 村長は、事業の運営を適切に行うことができると認められる法人等(以下「事業者」という。)に事業(サービスの提供に限る。)を委託するものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者手帳の1級又は2級を所持する者
(2) 前項に掲げる者のほか、村長が必要と認めた者
(事業の内容)
第4条 事業は、前条の対象者に対し次に掲げるサービスを提供する。
(1) 入浴、清拭及び洗髪等
(2) 血圧、脈拍及び体温等の測定による健康管理
(3) 健康相談、助言指導その他必要な処置
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする者は、道志村身体障害者訪問入浴サービス事業利用登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を村長に提出するものとする。
(登録の変更)
第7条 利用者は、登録した内容に変更があるときは、道志村身体障害者訪問入浴サービス事業利用登録変更届(様式第3号)により速やかに村長に届け出なければならない。
(1) 利用者が死亡し、又は転出したとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか利用登録を継続する必要がなくなったとき。
(1) 虚偽の申請を行ったとき。
(2) 事業の目的に反してサービスを利用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか村長がサービスの利用を不適当と認めたとき。
(利用回数)
第10条 サービスの利用回数は、1人当たり週2回を限度とする。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、利用回数を増加することができる。
(利用者負担)
第11条 利用者は、費用の一部を負担するものとし、別表に掲げる金額の10パーセントに相当する額(以下「利用者負担額」という。)を事業者に支払うものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条に規定する生活扶助を受けている世帯 免除
(2) 申請日の属する年度(申請日の属する月が4月から6月までの場合にあっては前年度)における市町村民税非課税世帯 半額
2 事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、当該月にかかる委託料を道志村身体障害者訪問入浴サービス事業費請求書(様式第5号)により村長に請求するものとする。
3 村長は、前項の規定による請求があった日から30日以内に内容を確認の上委託料を支払うものとする。
(遵守事項)
第14条 事業者は、看護師、準看護師又は介護職員のいずれかの者を事業に従事させなければならない。
2 事業者は、利用者に対し適切なサービスを提供できるよう、事業者ごとに従業者の勤務体制を定めておかなければならない。
3 資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
4 事業者は、サービスの提供時に利用者の容態の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医又はあらかじめ事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、村長にその旨を報告しなければならない。
5 事業者は、従業者、会計及び利用者へのサービスの提供に関する諸帳簿を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
6 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
費用(事業者に対する報酬単価)
入浴1回につき | 12,860円 | ※指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号) |
訪問時身体の都合によりサービス提供が受けられなかったとき | 上記の半額 |