○新型コロナウイルス感染症に伴う感染防止等支援事業要綱

令和2年6月2日

訓令第29号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症に伴い、講じる感染防止策、家庭の精神的、経済的負担を軽減することにより、感染を防ぐことを目的とする。

(支援対象者)

第2条 支援を受けることが出来る対象者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 道志村に住所を有する者及び世帯主で令和2年5月1日現在、道志村内に住所を有しているものとする。

(2) その他村長が必要と認める者

(支援の内容)

第3条 村長は、前条の対象者に対して、次の各号の物品等を支給し支援をするものとする。

(1) 感染防止用品

(2) 食糧品

(3) その他村長が必要と認める物品

(支給の方法)

第4条 支給は支援対象者に村から配布する。

2 配布は委託することが出来る。

(支給物品の返還)

第5条 村長は、本要綱によって支給物品を受給した者に偽り及び不正行為が認められた場合は、直ちに当該物品の支給を取り消すとともに、当該物品の全部又は一部を返還させることができる。

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年5月14日から適用する。

(令和2年訓令第46号)

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

新型コロナウイルス感染症に伴う感染防止等支援事業要綱

令和2年6月2日 訓令第29号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関
沿革情報
令和2年6月2日 訓令第29号
令和2年7月1日 訓令第46号