○道志村大学生等新型コロナウイルス感染防止支援給付金要綱

令和2年6月2日

訓令第30号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症により就学困難又は、就学困難の恐れがある大学、大学院、短期大学及び専門学校等に就学する者(以下「大学生等」という。)に対して、保護者を窓口に、学資支援を目的として、給付金を給付する。

(給付対象者)

第2条 給付対象者は、当該各号に定めるところとする。

(1) 令和2年5月15日に就学している大学生等。

(2) 令和2年度中に満19歳から26歳に達する大学生等。

(受給者)

第3条 前条に規定する大学生等の保護者で、令和2年5月15日現在、道志村内に住所を有している者とする。

(給付金の支給)

第4条 村長は、前条の受給者に対して、給付金を支給するものとする。

(給付金の額)

第5条 前条に規定する給付金の額は、大学生等1名につき5万円とする。

(給付の申請及び決定)

第6条 給付金を受けようとする受給者は、道志村大学生等給付金交付申請書(別記様式)に在学証明書又は学生証等及び振込口座を確認できる書類を添付して、令和2年8月末日までに村長あてに申請しなければならない。

2 前項の申請を受けた村長は、審査の上支給決定を行わなければならない。

3 村長が特に必要と認めたときは、前項に定めるものの他必要とする書類を求めることができる。

(給付金の支給方法)

第7条 給付金は申請のあった口座へ給付決定後振り込むものとする。

(給付金の返還)

第8条 村長は、本要綱によって給付金を受給した者に偽り及び不正行為が認められた場合は、直ちに当該支給の決定を取り消すとともに、当該給付を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(施行期日)

第1条 この訓令は、公布の日から施行し、令和2年5月15日から適用する。

(この要綱の失効)

第2条 この訓令は、令和2年8月末日をもってその効力を失う。ただし、第8条に規定する給付金の返還等に係る事案については、同日後もなおその効力を有する。

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道志村大学生等新型コロナウイルス感染防止支援給付金要綱

令和2年6月2日 訓令第30号

(令和2年6月2日施行)