○道志村後援、共催及び協賛に関する事務取扱要綱

令和2年6月2日

訓令第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国、地方公共団体及び民間団体等(以下「主催者」という。)が事業又は行事(以下「事業等」という。)を実施するに当たり、道志村(以下「村」という。)が後援、共催及び協賛(以下「後援等」という。)をする基準及びその事務取扱について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 後援 主催者が主催する事業等に対して、単に村が事業等の趣旨に賛同し、奨励の意を表して名義の使用等を承諾することによって支援することをいう。

(2) 共催 主催者と村がともに事業等の主体となって、短期間の事業等を行い、かつ、相互の役割分担、経費の分担及び社会的責任が求められる形態をいう。

(3) 協賛 事業等の趣旨に賛同し、その開催について協力することをいう。

(後援等の依頼)

第3条 村の後援等を受けようとする主催者は、原則として事業等を実施する30日前までに後援・共催・協賛依頼書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。ただし、国、地方公共団体及び前年度に同様の事業等で後援等を受けた民間団体等は、第3号及び第4号に掲げる書類の添付を省略することができる。

(1) 事業計画書

(2) 予算書

(3) 主催者の規約、会則その他これらに類するもの

(4) 主催者の活動実績を記載した書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(後援等の承諾基準)

第4条 村長は、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、後援等の承諾をするものとする。

(1) 村の施策の推進に寄与すると認められる事業等であること。

(2) 原則として、村の区域又はこれに隣接する区域で開催されるなど、広く村民を対象とした事業等であること。ただし、村の区域外であっても、村長が特に認めた場合は、この限りではない。

(3) 堅実な活動実績を有し、かつ、事業等の遂行能力が十分であると認められるものが主催する事業等であること。

(4) 事業等の開催場所において、公衆衛生、安全管理、災害防止等に関する十分な設備及び措置が講じられていること。

(5) 営利を目的としている事業等にあっては、その収益を社会福祉事業に充てる等の公益性を有する事業等であること。

(6) 法令又は公序良俗に反する事業等でないこと。

(7) 村の政治的中立性を損なうおそれのある事業等でないこと。

(8) 村の宗教的中立性を損なうおそれのある事業等でないこと。

(9) 村の行政の運営に関する一般方針に反する事業等でないこと。

(10) 村が後援等をする意義があると認められるものであること。

(後援等の承諾等)

第5条 村長は、第3条の依頼書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、後援・共催・協賛承諾(不承諾)通知書(様式第2号)により承諾の可否を主催者へ通知するものとする。

2 村長は、後援等の承諾をする場合において、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 後援等の名義を「道志村」とすること。

(2) 後援等の承認期間は、承認した日から当該事業終了の日までとする。

(3) 後援等を行うに当たって生じた事故、災害等については、主催者の責任において処理を行うこと。

(4) その他必要な事項

(事業計画の変更の依頼等)

第6条 前条の規定により承諾を受けた主催者(以下「承諾団体等」という。)は、承諾を受けた後に事業計画の変更をしようとするときは、当該変更の内容を記載した書類を添えて、後援・共催・協賛変更依頼書(様式第3号)を村長に提出し、その承諾を受けなければならない。

2 村長は、前項の依頼書の提出を受けた場合は、第4条に規定する基準を踏まえ、その内容を審査し、後援・共催・協賛変更承諾(不承諾)通知書(様式第4号)により、承諾の可否を団体等へ通知するものとする。

3 村長は、前項の規定による承諾をする場合において、当該承諾に付した条件を変更することができる。

(報告)

第7条 承諾団体等は、事業等の終了後速やかに、後援・共催・協賛事業等実施報告書(様式第5号)に事業等の内容が明確に把握できる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(承諾の取消し等)

第8条 村長は、承諾団体等が次のいずれかに該当した場合は、その承諾を取り消し、後援・共催・協賛取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(1) 第4条に掲げる基準に適合しないと認めたとき。

(2) 承諾団体等が解散したとき又は事業等を取りやめたとき。

(3) 依頼書又は添付書類に虚偽があると認められるとき。

(4) その他村長が取消す必要があると認めたとき。

2 前項の規定により承諾が取り消された団体等又は事業等の実施後に前項の規定に該当したことが明らかになった団体等については、承諾が取り消され、又は前項の規定に該当したことが明らかになった日以後の後援等は、原則として行わないものとする。

(村の免責)

第9条 後援等の名義の使用及び取り消しによって生じる損害については、村は一切の責任を負わない。

(事務主管課等)

第10条 後援等に関する承諾事務は、当該後援等に係る事業等の内容と関係する事務を所掌する課が行うものとする。

(その他の事項)

第11条 この要綱に定めるもののほか、後援等に関し必要な事項は、当該後援等に係る事業等を所掌する課が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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道志村後援、共催及び協賛に関する事務取扱要綱

令和2年6月2日 訓令第35号

(令和2年6月2日施行)