○道志村温泉施設無料入浴券交付事業実施要綱

令和2年6月2日

訓令第36号

(目的)

第1条 この要綱は、道志村(以下「村」という。)の高齢者に憩いの場を提供し、温泉施設の利用を促すことで、外出の機会や他者との交流の機会を創出し、もって健康の保持増進及び介護予防に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象者 村内に住所を有する満65歳以上の者であって、入浴に支障のないものとする。ただし、年度の途中で対象年齢となった場合は、満65歳に到達した翌月から対象とする。

(2) 無料入浴券 前条の目的を達成するために、村で発行された券種をいう。

(3) 温泉施設 無料入浴券が利用できる対象施設は、道志の湯とする。

(無料入浴券の交付方法等)

第3条 無料入浴券を利用できる対象者には、道志村温泉施設無料入浴券(様式第1号。以下「無料入浴券」という。)を、交付するものとし、温泉施設無料入浴券交付台帳(様式第2号)に記載するものとする。

2 交付方法は、毎年8月1日を基準日として行われる後期高齢者医療制度における被保険者証の更新及び、国民健康保険制度における被保険者証の更新の手続きに合わせ、毎年1回、対象者1人につき1枚を郵送等の方法により交付するものとし、それ以外の医療保険制度に加入する対象者にも同様とする。ただし、年度の途中に対象となる場合は、年齢到達した翌月以降に随時交付するものとする。

3 無料入浴券の紛失、破損その他のいかなる理由があっても、再交付は行わない。

(有効期限)

第4条 無料入浴券の有効期限は、8月1日から翌年の7月31日までの1年間とする。ただし、年度の途中に対象となる場合は、交付の日から翌年の7月31日までとする。

(利用方法)

第5条 対象者は、温泉施設の受付で無料入浴券を提示し、入浴するものとする。

(譲渡の禁止)

第6条 対象者は、無料入浴券を他の者に譲渡してはならない。

(入浴料金の請求及び支払)

第7条 温泉施設を管理する者は、毎月10日までに前月分の無料入浴料金を、温泉施設無料入浴券交付事業料金請求書(様式第3号)に温泉施設無料入浴券交付事業実績報告書(様式第4号)を添えて、村長に請求するものとする。

2 村長は、前項の請求があったときは、審査後、速やかに支払うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 第5条の規定による有効期限は、令和2年4月1日から令和2年7月31日までの間、満65歳以上の対象となっている者の場合に限り、令和3年7月31日までとする。

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道志村温泉施設無料入浴券交付事業実施要綱

令和2年6月2日 訓令第36号

(令和2年6月2日施行)