○災害時における道志村職員の宿泊費の助成に関する内規
令和2年4月1日
訓令第37号
(目的)
第1条 災害が発生又は災害が発生する恐れがある場合に、災害対応業務に従事する職員について、所属長の命令に基づき、村内の施設に宿泊する場合に掛かる経費の一部を助成することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象となる者)
第2条 道志村の職員のうち、村外に住所を有する者で、災害対応業務に従事する必要があると所属長の認める者。
(助成金額)
第3条 村内の施設に宿泊する場合に掛かる経費の助成金額は、1日あたり4,000円を上限とする。
2 前項に掲げる助成金は、精算払いとする。
(事前申請)
第4条 所属長の命令に基づき、村内の施設に宿泊する必要がある者は、事前に災害時における宿泊許可申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
(請求方法)
第5条 所属長の命令に基づき、村内の施設に宿泊し、災害対応業務に従事した者は、災害時における宿泊費の助成金請求書(様式第2号)及び領収書を添付し、村長に提出するものとする。
2 前項の請求があった場合には、村長は速やかに当該申請者に対して助成金を支給する。
(時間外勤務)
第6条 災害対応業務に従事する目的をもって、村内の施設に宿泊する場合における、待機時間については、時間外勤務の対象外とする。
(対象となる施設)
第7条 村内の施設のうち、宿泊費の一部を助成する対象となる施設は、民宿又は旅館とする。
(その他)
第8条 この内規に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この内規は、令和2年4月1日から施行する。
村内の民宿・旅館一覧(参考資料)
番号 | 施設名 | 宿泊費 |
1 | 湯川屋 | 6,800円(1泊2食付) |
2 | 両国屋 | 6,500円(1泊2食付) |
3 | 七滝荘 | 7,000円~(1泊2食付) |
4 | 椿荘 | 6,500円(1泊2食付) |
5 | 紅椿の湯 | 5,500円~(1泊2食付) |
6 | 富士見荘 | 6,500円(1泊2食付) |
7 | 大屋 | 7,000円(1泊2食付) |
8 | 朝日屋 | 6,500円(1泊2食付) |
9 | 日野出屋 | 9,500円(1泊2食付) |
10 | 光荘 | 5,800円(1泊2食付) |
11 | 大原荘 | 8,000円(1泊2食付) |
12 | 北の勢堂 | 6,300円(1泊2食付) |
13 | Rest Rivulet(レストリブレ) | 7,800円(1泊2食付) |
14 | 山荘水の元 | 6,500円~(1泊2食付) |
15 | 丸杉荘 | 6,500円(1泊2食付) |
16 | 山光荘 | 6,500円(1泊2食付) |
17 | 丸水荘 | 6,000円(1泊2食付) |
18 | ふるさと | 6,500円(1泊2食付) |
19 | 松葉荘 | 6,000円~(1泊2食付) |
※宿泊費は、平成28年4月時点のもの