○道志村ヘリポート設置及び管理条例

令和2年9月18日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、ヘリポートの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 緊急医療、消防活動、捜索・救難活動その他航空交通の用に供するため、道志村ヘリポート(以下、「ヘリポート」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 ヘリポートの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大室指ヘリポート

道志村3176番地

善之木ヘリポート

道志村10259番地1

(管理)

第4条 ヘリポートは村長が管理する。

(運用時間)

第5条 ヘリポートの運用時間は、日の出から日没までとする。

(使用の範囲)

第6条 ヘリポートを使用できる範囲は、次のとおりとする。

(1) 救急輸送

(2) 公的機関から要請があった場合

(3) ヘリポートの使用、管理に必要な訓練

(4) その他村長が認めたとき。

(使用承諾)

第7条 ヘリポートを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、規則で定めるところにより、あらかじめ村長の承認を得なければならない。届出事項を変更しようとするときも同様とする。

2 やむを得ない理由により運用時間外にヘリポートを使用する場合は、あらかじめ村長の承認を得なければならない。

3 村長は、ヘリポートの管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付し変更することができる。

(全長及び重量の制限)

第8条 使用者は、機体の全長が20メートルを超え最大離陸重量が9トンを超えるヘリコプターを使用してはならない。ただし、村長の許可を受けた場合は、その限りではない。

(使用の禁止等)

第9条 村長は、公益の維持管理上の必要及び公の秩序を害するおそれのあると認められるときは使用を承諾しないことができる。

2 村長は、使用がこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき又は管理上の必要があるときは、使用の停止その他の必要な措置を命ずることができる。

(入場の制限等)

第10条 村長は、混雑の予防その他ヘリポートの管理上必要があると認めたときは、入場の制限、禁止、又は退場その他の必要な措置を命ずることができる。

(禁止行為)

第11条 何人もヘリポートにおいて、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 村長の許可を受けないで爆発物、危険物等を携帯し、又は運搬すること。

(3) 村長の許可を受けないで火気を使用すること。

(4) 前各号に掲げるものの他、ヘリポートの管理上支障のある行為

(損害賠償)

第12条 使用者は、ヘリポートの施設又は付近の公共施設を使用中にき損し、又は滅失したときは、村長の指示に従い、その損害の賠償あるいはこれを現状に回復しなければならない。

(規則への委任)

第13条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は村長が規則でこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

道志村ヘリポート設置及び管理条例

令和2年9月18日 条例第17号

(令和2年9月18日施行)