○道志村新生児子育て応援臨時給付金事業実施要綱

令和2年7月1日

訓令第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う緊急事態宣言が発出され、家計への負担が増すとともに、外出の自粛等日常生活の営みにも制限がかかる状況の中、子どもを出産し、育児に取り組む子育て世帯の支援を目的とした新生児応援臨時給付金(以下「給付金」という。)に係る事業(以下「本事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(新生児応援臨時給付金の支給)

第2条 村長は、給付金に係る申請及び受給の権利を有する者(以下「申請・受給権者」という。)に対し、この要綱に定めるところにより、給付金を支給する。

(給付対象児童及び申請・受給権者)

第3条 給付金の給付対象児童は、令和2年4月28日から令和3年4月1日までに出生した者であって、同日(以下「基準日」という。)において、村内に住民登録を有するものとする。

2 基準日に他市町村で出生しその後転入した者も支給対象児童とする。

3 申請・受給権者は、基準日において、給付対象児童が属する世帯の世帯主とする。

4 前項の規定にかかわらず、基準日以降に世帯主が死亡した場合は、新たに当該世帯の世帯主となった者を給付金の申請・受給権者とみなす。

5 配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者であって、基準日において村内に住民登録を有していないものが、児童虐待・DV事例における児童手当関係事務処理について(平成24年3月31日雇児発0331第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき、当該対象児童に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条第1項の規定による認定の請求をし、村長による認定を受けた場合には、認定請求日をもって当該認定請求者を給付金の申請・受給権者とみなす。

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、給付対象児童1人につき10万円とする。

2 他市町村から転入した者で、すでに同様の給付金等を受けている者はその差額の額を給付する。

(申請受付期間)

第5条 給付金の申請受付期間は、令和2年8月17日から令和3年4月1日までとする。

(支給申請等)

第6条 給付金の支給を受けようとする申請・受給権者は、道志村新生児子育て応援臨時給付金申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)により、村長に対して申請する。

2 申請・受給権者は、前項の規定による申請をするときは、給付金の支給方法について、次の各号のいずれかの方式を選択するものとする。この場合において、第3号に掲げる方式は、申請・受給権者が金融機関に口座を開設していない場合、申請・受給権者が金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他第1号又は第2号に掲げる方式によることが困難な場合に限り選択することができるものとする。

(1) 郵送申請振込方式 申請・受給権者が申請書を郵送で提出し、給付金を申請・受給権者が指定する金融機関の口座に振り込むことにより支給する方式

(2) 窓口申請振込方式 申請・受給権者が申請書を道志村役場の窓口で提出し、給付金を申請・受給権者が指定する金融機関の口座に振り込むことにより支給する方式

(3) 現金受領方式 申請・受給権者が申請書を郵送又は道志村役場の窓口で提出し、給付金を当該窓口で現金により支給する方式

3 申請・受給権者は、申請に当たり、村長の求めに応じて公的身分証明書の写し等を提出し、申請・受給権者本人による申請であることを証明しなければならない。

(支給決定)

第7条 村長は、前条第1項の規定による申請を受けたときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、道志村新生児子育て応援臨時給付金支給決定通知書兼振込予定通知書(様式第2号)申請・受給権者に通知するものとする。

(給付金の支給等に関する周知)

第8条 村長は、本事業の実施に当たり、給付対象児童及び申請・受給権者の要件、申請方法、申請受付期間等本事業の概要について、広報紙への掲載その他の方法により村民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 村長は、前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請・受給権者が第5条に規定する期間内に申請をしなかった場合は、当該申請・受給権者が給付金の支給を辞退したものとみなす。

2 村長は、第7条の規定により給付金の支給を行った際、申請書の不備による給付金の振込不能等が生じ、申請・受給権者に対して申請書の補正を求めたにもかかわらず、補正が行われなかった場合その他申請・受給権者の責に帰すべき事由により給付金を支給することができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第10条 村長は、給付金の支給後に、給付対象児童又は申請・受給権者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 給付金の支給を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

この要綱は、公布の日から施行する。

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道志村新生児子育て応援臨時給付金事業実施要綱

令和2年7月1日 訓令第39号

(令和2年7月1日施行)