○公共施設等の管理維持体制持続化給付金支給要綱

令和2年7月1日

訓令第41号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により営業自粛要請や事業縮小等を行っている公共施設等の管理者に対して、営業再開後等の感染防止対策や事業の継続等を支援するための給付金を支給することによって、公共施設等の管理維持体制の持続化を図ることを目的とする。

(給付金支給対象者)

第2条 給付金を受けることが出来る対象者は、公共施設等の管理者で、村から指定を受けている者とする。

(給付金の支給)

第3条 村長は、前条の対象者に対して、別表に定める給付金を支給するものとする。

(給付金の申請及び決定)

第4条 給付金を受けようとする者は、公共施設等の管理維持体制持続化給付金交付申請書に関係書類を添付して、令和3年2月末日までに申請しなければならない。

2 前項の申請を受けた村長は、審査の上支給決定を行わなければならない。

3 村長が特に必要と認めたときは、前項に定めるものの他必要とする書類を求めることができる。

(給付金の支給方法)

第5条 給付金は申請のあった口座へ給付決定後に振り込むものとする。

(給付金の返還)

第6条 村長は、本要綱によって給付金を受給した者に偽り及び不正行為が認められた場合は、直ちに当該給付金の決定を取り消すとともに、当該給付金の全部又は一部を返還させることができる。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(単位:千円)

公共施設等名称

給付金額

道志川渓流フィッシングセンター

300

道志森のコテージ

1,600

道志の湯

1,220

道志村交流促進施設(道の駅どうし)

2,400

道志村特産品加工施設(味噌加工所)

130

道志村水稲育苗センター

200

室久保魚苗センター

666

みなもと体験館

410

道志村農林水産物処理加工施設豆腐加工所

(豆腐屋ほたる)

30

道志水源の森

1,830

道志村福祉センター

900

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公共施設等の管理維持体制持続化給付金支給要綱

令和2年7月1日 訓令第41号

(令和2年7月1日施行)