○道志村福祉交流センター設置及び管理条例
令和2年12月11日
条例第24号
(設置)
第1条 村民の地域福祉の推進と向上を図り、新たな福祉活動の拠点として、住民の交流促進と社会福祉の増進に資するため、道志村福祉交流センター(以下「福祉交流センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 道志村福祉交流センター
(2) 位置 道志村9334番地
(施設の種類)
第3条 施設の種類は、次のとおりとする。
(1) 多目的ホール
(2) 会議室
(3) 相談室
(4) 駐車場
(指定管理者による管理)
第4条 福祉交流センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定より、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 福祉交流センターの維持及び管理に関する業務
(2) 福祉交流センターの利用の許可に関する業務
(3) 地域福祉の推進と向上に関する業務
(4) 住民の交流促進業務
(5) 社会福祉の増進に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める業務
(利用時間及び休館日)
第6条 福祉交流センターの利用時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 利用時間 午前8時30分から午後5時15分
(2) 休館日 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日
2 指定管理者は、特に必要と認めるときは、あらかじめ村長の承認を得て利用時間を変更することができる。
(利用の許可)
第7条 福祉交流センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、福祉交流センターの利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 福祉交流センターの施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 営利を目的として利用するおそれがあると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認められるとき。
(利用の中止)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずかに該当するときは、福祉交流センターの利用の中止を命ずることができる。
(1) 福祉交流センターを利用する者が指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(2) 天災地変その他やむを得ない事由により必要があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認められるとき。
(利用料)
第10条 利用料は、第5条に掲げる業務により利用する場合は、無料とする。ただし、維持管理上特に必要があると認められるときは、実費相当額の光熱水費等を徴収することができるものとする。
(損害賠償)
第11条 故意又は重大な過失により、福祉交流センターの施設又は設備を損傷し、又は滅失した時は、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ないと認めるときは、この限りではない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第7号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。