○道志村障害者計画策定委員会設置要綱

令和2年12月1日

訓令第49号

(設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定に基づく障害者計画、障害者総合支援法(平成17年法律第123号)第88条第1項の規定に基づく障害福祉計画、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条20の規定に基づく障害児福祉計画を策定し、障害児者に関する施策の総合的かつ計画的な検討及び推進を図るため、道志村障害者計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び検討を行う。

(1) 障害者計画策定に関する事項

(2) 障害福祉計画策定に関する事項

(3) 障害児福祉計画に関する必要な事項

(4) その他目的達成に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 障害者団体の代表

(2) 施設の代表者

(3) 学識経験者

(4) 住民の代表

(5) 福祉、保健等に関する事業に従事する者

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に定める所掌事務が終了するまでの間とする。

2 各種団体の役職により委嘱を受けた委員については、その役職の任期が終了した場合、後任に引き継ぎ、任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会は、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、策定委員会の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、住民健康課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の公布後、最初の委員会の会議は、第6条第1項の規定に関わらず、村長が招集する。

道志村障害者計画策定委員会設置要綱

令和2年12月1日 訓令第49号

(令和2年12月1日施行)