○道志村の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和2年12月12日
選管告示第1号
(目的)
第1条 この規程は、道志村の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年道志村条例第22号。以下、「条例」という。)第12条の規定に基づき、道志村の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 燃料の供給を受けた日付
(2) 燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字
(3) 燃料供給量
(4) 燃料供給金額
(その他必要な事項)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、令和2年12月12日から施行する。
附則(令和3年選管規程第1号)
(施行期日)
この規程は、令和3年1月1日から施行する。