○道志村議会慶弔規程
令和3年1月1日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規定は、現職の道志村議会議員(以下「議員」という。)に対する慶弔に関し、必要な事項を定めるものとする。
(慶弔の種類)
第2条 道志村議会が行う慶弔は、次の各号に掲げるものとする。この場合において、道志村議会名を使用するものとする。
(1) 議員が結婚したとき 金20,000円
(2) 議員が死亡したとき 金20,000円、生花1基、弔辞
(3) 議員の配偶者が死亡したとき 金10,000円、供花料10,000円
(4) 議員の同居の家族若しくは別居の実父母が死亡したとき 金10,000円
(通知)
第3条 議員又は関係者は、前条各号に規定する事由が生じたときは、村議会事務局を通じて議長に通知するものとする。
(議会葬及び準議会葬)
第4条 議長は、道志村議会が行う議会葬及び準議会葬について、直ちに総務文教常任委員会の協議に諮り、村長と協議して決めるものとする。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、議長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。