○道志村防犯カメラの設置及び管理運用に関する要綱

令和3年4月1日

訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は、村が防犯カメラを設置して適正に維持管理することにより、村内における犯罪の予防や抑止及び治安維持を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪の予防や抑止を目的として、特定の場所に常設される映像機器及びこれに付属する機器をいう。

(2) 画像 防犯カメラにより記録された映像であって、特定の個人を識別することができるものをいう。

(管理責任者)

第3条 村は、防犯カメラの適正な設置、維持管理及び運用を行うため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、総務課長をもって充てる。

3 管理責任者は、次の事項を所管する。

(1) 防犯カメラの設置、維持管理及び運用(以下「運用等」という。)に関すること。

(2) 防犯カメラの運用等に伴う経費に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、防犯カメラの運用等に関し必要な事項

(防犯カメラの設置場所)

第4条 村は、防犯カメラの設置目的を達成するために必要最小限の撮影対象区域となる場所に防犯カメラを設置するよう努めなければならない。

2 村は、防犯カメラの撮影対象区域の見やすい場所に、防犯カメラを設置している旨の表示をしなければならない。

3 防犯カメラの設置を行う場合は、次の各号のいずれかの基準に適合していなければならない。

(1) 犯罪の予防や抑止及び治安維持に資するものであること。

(2) 道路や駐車場及び公共施設等の公共的場所であること。

(住民への周知)

第5条 村は、防犯カメラを設置した場合には、村の広報誌やインターネットのホームページを通じて住民等に広く周知しなければならない。

(職員等の責務)

第6条 村の職員又は職員であった者は、防犯カメラにより知り得た画像を個人情報として認識し、その職務に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(画像の利用等)

第7条 村は、次に掲げる場合を除き、画像を設置目的以外に利用し、又は外部に提供してはならない。

(1) 画像から識別できる特定の個人の同意がある場合

(2) 法令等に基づく要請を受けた場合

(3) 住民等の生命、身体又は財産に対する危険を回避するために、緊急、かつ、やむを得ないと認められる場合

(4) 公序良俗に反する行為を行った場合

2 村は、前項各号に掲げる場合において、画像を設置目的以外に利用を行う場合は、管理責任者が審査・許可した場合にのみ提供を行うものとする。

3 画像を提供した場合は、提供日時、提供先、提供の目的及び理由、提供した画像の内容等を記録しなければならない。

4 村は、第1項の規定により画像を外部へ提供するときは、必要最小限の範囲にとどめるとともに、提供する相手方に対し、次に掲げる事項を順守させなければならない。

(1) 画像を適正に管理すること。

(2) 目的以外の利用及び第三者への無断提供を行わないこと。

(3) 目的を達成したとき又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかに画像の消去又は返却など必要な処理を行うこと。

(画像の保管)

第8条 村は、画像の保管について、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 画像の保管期間(重ね撮りする場合は、上書きするまでの期間)は、50日以内とする。

(2) 画像は、撮影時の状態のまま保管するものとし、当該画像を加工してはならない。

(3) 画像の漏えい、滅失又は毀損の防止及び安全管理のために必要な措置を講じなければならない。

(苦情処理)

第9条 村は、防犯カメラの運用等に関する苦情等を受けたときは、速やかに対応し、適切な措置を講ずるものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

道志村防犯カメラの設置及び管理運用に関する要綱

令和3年4月1日 訓令第7号

(令和3年4月1日施行)