○道志村高齢者虐待対策地域連絡会設置要綱
平成20年7月3日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(以下「法」という。)に基づき、高齢者虐待防止対策を推進するため、道志村高齢者虐待防止対策地域連絡会(以下「連絡会」という。)の設置、組織及び運営並びに道志村における高齢者虐待に係る対応について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(連絡会)
第3条 高齢者虐待の防止、高齢者虐待の被害者の早期発見並びに高齢者虐待の被害者及び養護者への支援に係る関係機関等の連携を図るため、連絡会を設置する。
(協議事項)
第4条 連絡会は、次に掲げる各号を協議する。
(1) 村の高齢者虐待防止対策の在り方に関すること
(2) 高齢者虐待の防止に関する啓発及び普及に関すること
(3) 高齢者虐待に関する情報交換及び研修に関すること
(4) 前3号のほか、高齢者虐待に関し必要な事項
(組織)
第5条 連絡会の委員定数は、12人以内とし、次に掲げる者から村長が委嘱する。
(1) 関係団体(医師又は警察署、消防署等)
(2) 介護保険サービス事業者(居宅介護支援事業者を含む。)
(3) 介護保険利用者又は被保険者(高齢者団体)の代表
(4) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護・相談支援等を担う関係者(ボランティア団体等)
(5) その他適当と認める関係機関
2 委員の任期は3年とする。ただし、構成員が欠けた場合における後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 連絡会に会長及び副会長を置き、構成員の互選により選任する。
2 会長は連絡会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第7条 連絡会の会議は、会長が招集し、会議を主宰する。
2 連絡会の会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して連絡会の会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、連絡会の会議の内容その他職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務等)
第9条 連絡会の庶務及び高齢者虐待に関する事項の総括は、住民健康課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
付則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
2 平成20年度に委嘱する委員の任期は第5条第2項の規定にかかわらず委嘱の日から平成21年3月31日とする。