○道志村過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく固定資産税の免除に関する条例

令和3年12月7日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条の規定に基づく過疎地域持続的発展市町村計画(以下「市町村計画」という。)に記載された産業振興促進区域内において、当該市町村計画に振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。次条において同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。次条において同じ。)の用に供する設備(以下「生産設備等」という。)の取得等(取得又は制作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。次条において同じ。)をした者に対する固定資産税の課税免除を行うために必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の要件)

第2条 この条例の規定により固定資産税の課税免除をすることができるものは、村の区域内において生産設備等の取得等をした者で、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 当該生産設備の取得等をした日が、法第2条第2項の規定による公示の日(以下「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間であること。

(2) 一の生産設備等で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで若しくは法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに規定する資産又は旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)第1条第1項及び第2項に規定する構造設備に限る。)の取得価額の合計額が、次に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ次に定める額以上のものであること。

 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円とする。)

 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

(課税免除の額)

第3条 前条の規定により課税免除となる額は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第3項の表の第1号又は第45条第2項の表の第1号の規定の適用を受ける家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課すべき固定資産税の額とする。

(課税免除の期間)

第4条 第2条の規定により課税免除をする期間は、取得等をした生産設備等に係る固定資産税を課すべきことになった最初の年度以降3か年度とする。

(課税免除の申請)

第5条 第2条の規定により課税免除を受けようとする者は、初年度分にあっては特別償却設備の取得後最初に到来する個人又は法人の村民税の確定申告書の提出期限と地方税法第383条に規定する期限とのいずれか後の期限までに、第2年度分及び第3年度分にあっては同条に規定する期限までに、次に掲げる事項を記載した固定資産税課税免除申請書を村長に申請しなければならない。

(1) 特別償却設備の取得時期及び取得価額の明細並びにこれを適用事業の用に供した日

(2) 土地については、当該土地の取得時期、面積及び取得価額の明細

(3) そのほか、村長が必要と認める事項

2 村長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容について審査し、課税免除の額等を特別償却設備設置者に通知するものとする。

3 前項の規定により固定資産税の課税免除を受けた者は、その理由が消滅した場合は、直ちにその旨を村長に届け出なければならない。

(課税免除の取消し)

第6条 村長は、課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 第2条の規定による課税免除の要件を欠くことが明らかになったとき。

(2) 偽りの申請その他不正の行為があったとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(道志村過疎対策のための固定資産税の免除に関する条例の廃止)

2 道志村過疎対策のための固定資産税の免除に関する条例(平成12年道志村条例第41号)は、廃止する。

(経過措置)

3 令和3年3月31日以前に前項の規定による廃止前の道志村過疎対策のための固定資産の免除に関する条例第2条に規定する特別償却設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

道志村過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく固定資産税の免除に関する条例

令和3年12月7日 条例第31号

(令和3年12月7日施行)