○道志村特別職の非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職に関する規則

令和3年11月25日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の規定に基づき、特別職である非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職(以下「特別職非常勤職員」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 村長は、特命事項(専門的な知識経験又は識見に基づく、助言、調査、診断等の事務に限る。)を処理させるため特別職非常勤職員を置くことができる。

(職務)

第3条 特別職非常勤職員は、村長の命を受けて前条の事項を処理する。

(報酬)

第4条 特別職非常勤職員に支給する報酬は、道志村各種委員等報酬並びに費用弁償条例(昭和31年道志村条例第15号)別表1の規定により予算の範囲内で村長が定める額とする。

この規則は、公布の日から施行する。

道志村特別職の非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職に関する規則

令和3年11月25日 規則第10号

(令和3年11月25日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和3年11月25日 規則第10号