○道志村小規模企業振興基本条例

令和4年3月18日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、小規模企業者が道志村(以下「村」という。)の地域経済の発展のために果たす役割の重要性に鑑み、小規模企業の振興に関し基本理念を定め、村の責務、小規模企業者及び商工会の役割等を明らかにするとともに、その振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、小規模企業の成長発展及びその事業の持続的発展並びに村の地域経済の活性化を図り、もって村民の生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小規模企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者であって、村内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(2) 商工会 商工会法(昭和35年法律第89号)の規定に基づく商工会であって、道志村に事務所を有するものをいう。

(基本理念)

第3条 小規模企業の振興は、小規模企業者が地域の経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという基本的認識の下、小規模企業者自らの創意工夫及び自主的な努力を尊重しつつ、国、県、村その他の関係機関との連携を図り、小規模企業の成長発展及びその持続的発展が図られることを旨として推進されなければならない。

(基本的施策)

第4条 第1条の目的を達成するため、前条の基本理念に基づく基本的施策は、次のとおりとする。

(1) 小規模企業者の経営の安定及び革新に関する施策

(2) 小規模企業者の経営基盤の整備に関する施策

(3) 小規模企業者の人材の育成及び確保並びに雇用の安定に関する施策

(4) 小規模企業者の事業承継の促進に関する施策

(5) 新事業の創出及び起業支援に関する施策

(6) 小規模企業者の資金調達の円滑化に関する施策

(7) 小規模企業者に対する支援・連携ネットワークの構築

(8) 小規模企業に関する情報の収集及び提供

(9) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める施策

(村の責務)

第5条 村は、第3条の基本理念にのっとり、小規模企業の振興に関する施策を総合的に策定し、実施するものとする。

2 村は、小規模企業者が豊かな地域社会づくりに貢献し、並びに地域住民の生活の向上及び交流の促進に寄与していることに関して、村民の理解を深めるよう努めなければならない。

(小規模企業者の役割)

第6条 小規模企業者は、経済的社会的な環境の変化に応じて、自らの経営基盤の強化、経営革新等に努めるものとする。

2 小規模企業者は、商工会への加入に努めるものとする。

3 小規模企業者は、地域社会を構成する一員として、地域社会との調和を図り、安心して暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。

(商工会の役割)

第7条 商工会は、小規模企業者の経営の向上及び改善に積極的に取り組むとともに、村が行う小規模企業の振興に関する施策の実施について協力するよう努めるものとする。

(村民の理解と協力)

第8条 村民は、小規模企業の振興が、村の地域経済の基盤形成及び雇用環境の整備等において、村民の生活向上のために重要な役割を果たすことを理解し、小規模企業の健全な発展に協力するよう努めるものとする。

(施策の実施状況の検証)

第9条 村は、毎年度、小規模企業の振興に関する施策の実施状況を検証するものとする。

2 村は、前項の検証に当たっては、小規模企業者及び商工会その他関係機関の意見を聴くものとする。

(財政上の措置)

第10条 村は、小規模企業の振興に関する施策を実施するため、必要な財政措置を講ずるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

道志村小規模企業振興基本条例

令和4年3月18日 条例第10号

(令和4年3月18日施行)