○新型コロナウイルス感染症に伴う感染防止用品配付事業実施要綱

令和4年2月22日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と住民の感染防止に対する意識向上に資することを目的として、村が実施する感染防止用品等の配布に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(配付の対象)

第2条 配付を受けることが出来る対象者及び対象施設は、次の各号のとおりとする。

(1) 対象者 道志村(以下「村」という。)で実施する新型コロナワクチン集団接種会場でワクチンを接種した者

(2) 対象施設 道志小学校、道志中学校、学童保育どうしっこ、道志村保育所

(3) その他村長が必要と認める者及び施設

(配付の内容)

第3条 村長は、前条の対象者及び対象施設に対して、次の各号の物品等を配付するものとする。

(1) 感染防止用品

(2) その他村長が必要と認める物品

(配付の方法)

第4条 配付は対象者及び対象施設等に村から配布する。

(支給物品の返還)

第5条 村長は、本要綱によって配付された物品を受け取った者に偽り及び不正行為が認められた場合は、直ちに当該物品の配付を取り消すとともに、当該物品の全部又は一部を返還させることができる。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年5月15日から適用する。

新型コロナウイルス感染症に伴う感染防止用品配付事業実施要綱

令和4年2月22日 訓令第3号

(令和4年2月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関
沿革情報
令和4年2月22日 訓令第3号