○道志村福祉タクシー利用助成事業実施要綱

令和4年2月22日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者及び高齢者(以下「障害者等」という。)に対し、道志村(以下「村」という。)と福祉タクシー事業に係る契約を締結した村内に事業所を置く事業者(以下「指定事業者」という。)の福祉タクシーを利用する場合に福祉タクシー料金(以下「利用料金」という。)の一部を助成することにより、日常生活の利便と社会参加の促進を図り、もって障害者等の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「福祉タクシー」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定により、一般乗用旅客自動車運送事業の免許を受け、障害者等の福祉の向上に資することを目的として、村と契約した一般乗用旅客自動車運送事業を行う指定事業者が運行する一般乗用旅客自動車をいう。

(対象者)

第3条 この助成の対象者は、村の区域内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者。

(2) 介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者。

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者。

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者相談所において療育手帳の交付を受けている者。

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律(平成7年法律第94号)により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者。

(6) その他村長が必要と認める者。

2 前項の規定にかかわらず、当該障害者等が次の各号のいずれかに該当するときは、対象者としない。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第162条に規定する自動車税及び同法第454条に規定する軽自動車税の減免を受けているとき。

(2) 山梨県心身障害者自動車燃料費助成要綱に規定する助成を受けているとき。

(3) 世帯構成員に村税等の滞納があるとき。

(申請)

第4条 この要綱により助成を受けようとする者は、道志村福祉タクシー利用料金助成申請書(様式第1号。以下「助成申請書」という。)に介護保険証又は手帳の写しを添えて村長に提出しなければならない。

(決定等の通知)

第5条 村長は、前条の申請に対し、道志村福祉タクシー利用料金助成決定・却下通知書(様式第2号)により通知する。

(利用者証の交付)

第6条 村長は、前条により助成を決定した者(以下「利用者」という。)に対し、道志村福祉タクシー利用者証(様式第3号。以下「利用者証」という。)を交付する。

2 利用者証の再交付の申請は、道志村福祉タクシー利用者証再発行申請書(様式第4号)によるものとする。

(届出の義務)

第7条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は道志村福祉タクシー利用料金助成申請内容変更届出書(様式第5号)により村長に届け出なければならない。

(1) 第3条第1項の資格の消滅事由が生じたとき。

(2) 住所を変更したとき。

(3) 氏名等を変更したとき。

(4) 障害名及び障害の程度が変更になったとき。

(5) その他変更が必要なとき。

(資格の消滅)

第8条 利用者が次の各号のいずれかに該当した場合は、その日をもって利用者の資格を失うものとする。

(1) 第3条第1項の対象要件に該当しなくなったとき。

(2) 利用者が死亡したとき。

(3) 前2号のほか、福祉タクシー利用料金助成をする必要がないと村長が認めたとき。

(4) 利用者が不正な手段により利用者証の交付を受けたとき、又は、不正に使用したとき。

2 村長は、前項の規定により資格を失った利用者から、速やかに利用者証を返還させるものとする。

(利用方法)

第9条 利用者は、福祉タクシーを利用しようとするとき、利用者証を指定事業者に提示し、基本料金相当額の半額(以下「利用者負担額」という。)を支払うものとする。ただし、10円未満の端数についてはその端数金額を切捨てとする。

2 村は、基本料金相当額から利用者負担額を差し引いた額を指定事業者に支払うものとする。

3 利用者は、第3条第1項の対象要件に該当しない変更事由が発生した日以降に福祉タクシーを使用したとき、その助成金額全額を村に返還しなければならない。

4 福祉タクシーの利用は、1日につき最大2時間までとする。

(助成金等の支払)

第10条 指定事業者は、村長に対し毎月10日までに前月までの道志村福祉タクシー請求書兼利用実績報告書(様式第6号。以下「請求書」という。)に利用を証する書類を添付し、提出するものとする。

2 村長は、指定事業者から提出された請求書に基づき、毎月月末までに助成金を支払う。

(指定事業者登録申請)

第11条 指定事業者の登録申請は、道志村福祉タクシー指定事業者登録申請書(様式第7号。以下「登録申請書」という。)に、次に掲げる書類等を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 国土交通省運輸局より交付された経営許可書の写し

(2) 法人登記事項証明書又は法人登記簿謄本1通及び個人事業者については、代表者の住民票1通

(3) 事業に使用する車両の車検証の写し

(4) 事業内容を記載したパンフレット等

(5) 運転免許証の写し

(6) その他村長が必要と認める書類

2 村長は、前条の申請に対し、道志村福祉タクシー指定事業者決定・却下通知書(様式第8号)により通知する。

3 前項により決定を受けた指定事業者は、内容に変更が生じたときは速やかに道志村福祉タクシー指定事業者変更登録申請書(様式第9号)により村長に届け出なければならない。

(指定事業者との契約)

第12条 指定事業者との契約については、別に定める様式により行うものとする。

(交付台帳)

第13条 村長は、利用者証の交付状況を明らかにするため道志村福祉タクシー利用者証交付台帳(様式第10号)を備えなければならない。

2 村は、利用者の利用資格の有無について、定期的に確認しなければならない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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道志村福祉タクシー利用助成事業実施要綱

令和4年2月22日 訓令第4号

(令和4年2月22日施行)