○道志村長交際費の支出基準及び公表に関する要綱
令和4年3月24日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、道志村情報公開条例(平成18年道志村条例第9号)の規定に基づき、行政運営の一層の透明性を図るため、村長交際費(以下「交際費」という。)の支出に係る情報の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支出項目)
第2条 交際費の支出項目は、次のとおりとする。
(1) 会費 懇談会等を目的とする会合の参加経費
(2) 慶祝 各種団体が行う総会、大会、式典、行事等に要する経費
(3) 協賛 公益性が認められる事業に賛同する経費
(4) 接遇 外部との意見交換又は接待等に必要な経費
(5) 見舞 病気、災害、事故等の見舞に要する経費
(6) 弔慰 葬儀における香典、供花等に要する経費
(7) その他 その他村政の運営において、支出することが適当と認められる場合に係る経費
(支出基準)
第3条 交際費の支出にあたっては社会通念上、妥当と認められる範囲内で支出するものとし、支出項目に応じた支出基準は、別表のとおりとする。
(公表)
第4条 交際費の公表は、道志村ホームページで公表するものとする。
2 村長交際費の公表は、四半期毎に行うものとし、四半期分を翌月の15日までに行うものとする。
3 公表する交際費の内容は、次のとおりとする。
(1) 支出日
(2) 支出項目
(3) 支出内容
(4) 支出金額
4 交際費の公表は、道志村個人情報保護条例(平成17年道志村条例第19号)の規定に基づき、個人情報の保護に十分配慮して行わなければならない。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
支出項目 | 支出内容及び基準額 |
会費 | 各種団体等が行う懇談会等を目的とする会合の参加経費で、金額が案内文書等に明記されている場合はその額とし、明記されていない場合は実費相当額とする。 |
慶祝 | 各種団体が行う総会、大会、式典、行事等に要する経費で、社会通念上妥当と認められる範囲内での金額とする。 |
協賛 | 活動の趣旨から公益性が認められる事業に賛同する経費で、1件につき30,000円を限度とする。 |
接遇 | 外部との公の意見交換又は接待等に必要な土産代その他必要な経費で、社会通念上妥当と認められる範囲内での金額とする。 |
見舞 | 病気、災害、事故等の見舞いに要する経費で、入院については1件につき10,000円、災害、事故等については1件につき30,000円を限度とする。 |
弔慰 | 葬儀における香典、供花等に要する経費で、社会通念上妥当と認められる範囲内での金額とする。 |