○道志村地域リハビリテーション活動支援事業実施要綱
令和4年3月24日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第2号に規定する介護予防・日常生活支援総合事業における一般介護予防事業のうち、リハビリテーション専門職(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等をいう。)の専門性を活かし、地域における介護予防の取組を支援するための地域リハビリテーション活動支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 事業は、道志村介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業等の実施にあたり、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の専門職(以下「リハビリテーション専門職」という。)が、専門的知見を活かした技術的助言を行うことなどにより、地域における介護予防の取組の機能強化と高齢者の自立支援に資する取組を促すことを目的とする。
(対象)
第3条 事業の対象は、次の条件を満たす団体、個人又は事業者(以下「地域団体等」という。)とする。
(1) 村内において介護予防活動を行っている主として65歳以上の者で構成される団体
ア 1回当たりの参加人数がおおむね5人以上であること。
イ 政治若しくは宗教に係る活動を行う団体又は営利を目的とした団体でないこと。
(2) 村内介護サービス事業者
(3) 村内在住の65歳以上の高齢者
(4) 地域包括支援センター
(1) 住民や介護職員等への介護予防に関する技術的支援
(2) 地域ケア会議やサービス担当者会議におけるケアマネジメント支援
(1) 1回当たりの派遣時間は、30分以上とする。
(2) 同一の地域団体等に対して実施できる支援の回数は、毎年度6回を上限とする。
(派遣の依頼及び決定)
第5条 事業によるリハビリテーション専門職の派遣を受けようとするときは、道志村地域リハビリテーション活動支援事業利用申込書(様式第1号)を村に提出する。ただし、村が主催する事業への派遣の場合はこの限りでない。
(報告の提出)
第6条 団体、個人又は事業者は、実施された支援事業に対し、報告書を提出しなければならない。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。