○道志村健康づくり推進員会設置要綱

令和4年4月27日

訓令第21号

(目的)

第1条 地域住民の保健と福祉の増進を図るとともに、村が実施する保健事業を効果的に推進し、円滑に事業を運営するため、道志村健康づくり推進員会(以下「推進員会」という。)の設置に関し、必要な事項を定める。

(推進員会の定数)

第2条 道志村健康づくり推進員(以下「推進員」という。)は、各自治会単位で1人とし、28人とする。

(任命)

第3条 推進員は、村長が委嘱する。

(任期)

第4条 推進員の任期は、2年以内とし、再任は妨げない。

2 補欠により委嘱された推進員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 推進員会は、会長及び副会長各1人を置き、推進員の互選によりこれを定める。

2 会長は、推進員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進員会の会議は、会長が招集する。

2 推進員会の議長は、会長が務める。

(活動内容)

第7条 推進員は、村民の健康づくりを推進するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 村が行う保健事業に関する普及啓発

(2) 村が実施する健康診断、健康教室、健康相談等の保健事業に関すること。

(3) 地域の保健衛生の向上と健康保持増進に関すること。

(4) その他必要と認められること。

(秘密の保持)

第8条 推進員は、推進活動により知り得た秘密を守り、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 推進員会の庶務は、住民健康課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和4年5月1日から施行する。

道志村健康づくり推進員会設置要綱

令和4年4月27日 訓令第21号

(令和4年5月1日施行)