○道志村健康づくり推進員会設置要綱
令和4年4月27日
訓令第21号
(目的)
第1条 地域住民の保健と福祉の増進を図るとともに、村が実施する保健事業を効果的に推進し、円滑に事業を運営するため、道志村健康づくり推進員会(以下「推進員会」という。)の設置に関し、必要な事項を定める。
(推進員会の定数)
第2条 道志村健康づくり推進員(以下「推進員」という。)は、各自治会単位で1人とし、28人とする。
(任命)
第3条 推進員は、村長が委嘱する。
(任期)
第4条 推進員の任期は、2年以内とし、再任は妨げない。
2 補欠により委嘱された推進員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 推進員会は、会長及び副会長各1人を置き、推進員の互選によりこれを定める。
2 会長は、推進員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進員会の会議は、会長が招集する。
2 推進員会の議長は、会長が務める。
(活動内容)
第7条 推進員は、村民の健康づくりを推進するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 村が行う保健事業に関する普及啓発
(2) 村が実施する健康診断、健康教室、健康相談等の保健事業に関すること。
(3) 地域の保健衛生の向上と健康保持増進に関すること。
(4) その他必要と認められること。
(秘密の保持)
第8条 推進員は、推進活動により知り得た秘密を守り、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 推進員会の庶務は、住民健康課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和4年5月1日から施行する。